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    <title>札幌の弁護士久保実穂子のブログ</title>
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    <language>ja</language>
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    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 11:23:58 +0900</pubDate>
    <item>
      <title>【お知らせ】日高報知新聞にコラムが載りました</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2024/03/13/9667169</link>
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      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 11:10:55 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2024-03-13T11:23:58+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2024-03-13T11:15:52+09:00</dcterms:created>
      <description>【弁護士による出前授業・出前講座】&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
令和６（２０２４）年３月１０日付けの日高報知新聞に、以下のコラムが掲載されました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　札幌弁護士会では、札幌弁護士会の弁護士が、学校や企業などに出向き、あるいはWEBを活用してオンラインで、授業・講義を行う「弁護士による出前授業・出前講座」を行っており、令和４年（２０２２年）３月からは札幌弁護士会のホームページから「出前授業・出前講座」の予約ができるようになりました。　　 &#13;&lt;br&gt;
　令和６年（２０２４年）１月時点で「憲法」、「いじめの問題」、「刑事模擬裁判」、「刑事裁判傍聴」、「人種・差別」、「臓器移植について」、「法教育授業」、「消費者問題」、「公害・環境問題」、「労働問題」、「ジェンダーについて」、「弁護士のしごと」、「ＳＮＳトラブル防止」、「性暴力」についての１４の授業・講座が開設されております。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　私も、「ＳＮＳトラブル防止」、「性暴力」の授業に携わっているのですが、例えば、過去実施されたこれらの授業については、対象範囲を札幌市内に限定していないこともあり、札幌市以外の地域、遠くでは道北や道東の学校からもお申し込みをいただいております。また、日高地方の学校からお申し込みをいただいたこともあり、弁護士を現地に派遣した授業を行い、非常に好評だったとお聞きしております。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　私自身も、講師として中学校の１学年全員を対象に体育館で「ＳＮＳトラブル防止」の出前授業を行った経験があるのですが、SNSトラブル始めインターネットに関するトラブルの若年化が深刻化していると感じられました。ＳＮＳトラブルを防止するためにも、小学校、中学校といった若年の内からのインターネットリテラシー教育（インターネットを正しく安全に活用する知識・技術を学ぶ）を行うことは非常に重要なところですし、受講した生徒や先生からは、生の弁護士に接することができ、かつ法律の専門家から直接学ぶことができる貴重な機会でもあり生徒への影響も大きかったとの声を頂いております。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　このような札幌弁護士会による「出前授業・出前講座」は、中学校、高校、大学といった教育機関やPTAに関しては講師料を無料（※交通費は実費が発生する場合があります）とするなどしておりますので、お気軽に広く皆さまにご利用いただけたら幸いです。&lt;br&gt;
</description>
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    </item>
    <item>
      <title>【交通事故】 親族への名義貸し</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/12/27/9646169</link>
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      <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 15:19:20 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-12-27T15:21:27+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-12-27T15:21:27+09:00</dcterms:created>
      <description>【気になる交通事故裁判　１】&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　生活保護受給中の親族（「Ａさん」といいます）に頼まれ、自動車の名義を貸した方（「Ｂさん」といいます）がいました。&#13;&lt;br&gt;
　ＢさんがＡさんに名義を貸してから２年後、Ａさんが人身事故（交通事故）を起こしてしまいました。&#13;&lt;br&gt;
　事故当時、ＡさんとＢさんとの間は疎遠で、住まいも生活も別、Ｂさんは事故を起こした車がどこに保管されているのかも知りませんし、勿論、車の購入代金も車検代などの維持費も支払っていませんでした。&#13;&lt;br&gt;
　この状況において、名義を貸したＢさんは、人身事故について賠償義務を負うのでしょうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　自動車損害賠償保障法（「自賠法」といいます）３条では、以下のとおり定められており、この事件では、Ｂさんが「自己のために自動車を運行の用に供する者」（「運行供用者」といいます）に当たるのかが問題となりました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（自動車損害賠償責任）&#13;&lt;br&gt;
第三条　自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　この事件は、最高裁まで争われ、１審では「Ｂさんは運行供用者にあたり責任を負う」と判断されました。&#13;&lt;br&gt;
　これに対し、第２審（高等裁判所）では、「Ｂさんは単なる名義貸与者にすぎず、自動車の運行を事実上支配、管理していたと認めることはできないとして、運行供用者にあたらず責任を負わない」と判断しました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　これを受け、最高裁は、以下の通り判断し、Ｂさんが運行供用者にあたらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、損害についてさらに審理を尽くさせるため、原審に差し戻しました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
『Ｂは、Ａからの名義貸与の依頼を承諾して、本件自動車の名義上の所有者兼使用者となり、Ａは、上記の承諾の下で所有していた本件自動車を運転して、本件事故を起こしたものである。Ａは、当時、生活保護を受けており、事故の名義で本件自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、本件自動車を購入するに際し、親族（※具体的な属性は割愛します）であるＢに名義貸与を依頼したというのであり、ＢのＡに対する名義貸与は、事実上困難であったＡによる本件自動車の所有及び使用を可能にし、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。また、ＢがＡの依頼を拒むことができなかったなどの事情もうかがわれない。そうすると、･･･（略）ＢとＡとが住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても、Ｂは本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきである。したがって、Ｂは、本件自動車の運行について、運行供用者に当たる』&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　以上のように、最高裁は、名義を貸しただけのＢさんにも人身事故の賠償義務を認めました。&#13;&lt;br&gt;
　生活保護を受給されている方の中には、今回のＡさんと同様の手法で自動車を使用されている方がいるかもしれません。&#13;&lt;br&gt;
　しかし、今回のように、安易な名義貸しで莫大な損害賠償義務を負わされるＢさんのようなケースもありますので、安易な名義貸しは絶対に止めましょう。&lt;br&gt;
</description>
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      <dc:subject>交通事故</dc:subject>
      <dc:subject>家族の問題</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正③ ～公訴時効の延長・性的姿態等撮影罪の新設～</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/10/12/9624874</link>
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      <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 10:50:15 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-10-18T10:52:09+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-10-12T10:53:53+09:00</dcterms:created>
      <description>【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正③　～公訴時効の延長・性的姿態等撮影罪の新設～&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
 令和５年（２０２３年）６月１６日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年７月１３日から施行されました（※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです）。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　今回は、「公訴時効期間の延長」と新たに新設された「性的姿態等撮影罪」についてお話をさせていただきます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆公訴時効期間の延長&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　まず、「公訴時効」とは何か？という点ですが、犯罪事実があったとしても、法律の定める期間が経過すれば、犯人を処罰することができなく期間を指します。&#13;&lt;br&gt;
　したがって、例えば、強制わいせつ罪（現在の不同意わいせつ罪）の公訴時効期間は、7年とされていましたので、強制わいせつの犯人が7年間逃げ切れば、公訴時効が経過してしまっているため、処罰されることはありませんでした。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　しかし、性犯罪は、被害者であるのに「恥ずかしい」という感情を抱いてしまったり、「あんな時間に出歩いていた自分が悪い」など自分が悪いと責めてしまうことがあり、なかなか警察や弁護士などに被害を訴えることができなかったり、交通事故で怪我を負う場合とは異なり、周囲から見ても被害者が被害を受けたことに気がつくにくいといった特性があることから、実際の被害から被害申告までに時間が掛かるケースが多く見られました。&#13;&lt;br&gt;
　その結果、被害者が被害を訴えることができるようになったときには、既に公訴時効が完成しており、犯人を処罰することができないという、不当で理不尽な事態が生じていました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そこで、こうした事態を解消するため、今回の改正法では、性犯罪について公訴時効の期間を5年延長することとされました。&#13;&lt;br&gt;
　具体的には&#13;&lt;br&gt;
　不同意わいせつ等致傷罪、強盗・不同意性交等罪などは15年から20年へ&#13;&lt;br&gt;
　不同意性交等罪、監護者性交等罪は10年から15年へ&#13;&lt;br&gt;
　不同意わいせつ、監護者わいせつ罪などは7年から12年へ&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　また、この期間に加えて、被害者が18歳未満である場合には、被害者が18歳に達する日までの期間を足した期間が公訴時効期間となるとされました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　したがって、例えば、12歳のときに不同意性交等罪の被害に遭った場合、公訴時効期間が完成してしまうのは、33歳（18歳になるまでの6年間＋15年）となります（この場合、33歳の誕生日の前日までになります）。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆性的姿態等撮影罪（正確には、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条）の新設&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　性的姿態等撮影罪は、以下のとおり定められています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
第二章　性的な姿態を撮影する行為等の処罰&#13;&lt;br&gt;
（性的姿態等撮影）&#13;&lt;br&gt;
第二条　次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。&#13;&lt;br&gt;
一　正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等（以下「性的姿態等」という。）のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの（以下「対象性的姿態等」という。）を撮影する行為&#13;&lt;br&gt;
イ　人の性的な部位（性器若しくは校門若しくはこれらの周辺部、臀部部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。）又は人が身に着けている下着（通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。）のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分&#13;&lt;br&gt;
ロ　イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等（刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。）がされている間における人の姿態&#13;&lt;br&gt;
二　刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為&#13;&lt;br&gt;
三　行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為&#13;&lt;br&gt;
四　正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為&#13;&lt;br&gt;
２　前項の罪の未遂は、罰する。&#13;&lt;br&gt;
３　前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そのため、例えば、「盗撮行為」については、今までは各都道府県で定められた迷惑防止条例違反等で処罰がされてきましたが、今後は、性的姿態等撮影罪でも処罰することが可能となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。&#13;&lt;br&gt;
　なお、１６歳未満の子どもの性的な部位を撮影した場合には、仮に同意があったとしてもこの犯罪が成立しうることになります（ただし、親が子どもの成長記録としておむつ姿で水遊びをしている様子を撮影する場合や相撲大会でまわしのみで相撲を取っている状況を撮影する場合といった「正当な理由」がある場合は別とされています）。また１３歳以上１６歳未満の子どもが被害者の場合には、加害者が５歳以上年長である場合に限られます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
※　先程あげた条文では「拘禁刑」と規定されていますが、令和５年8月時点では、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>犯罪被害者支援</dc:subject>
      <dc:subject>法律の改正</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正② ～１６歳未満の者に対する面会要求等の罪の新設～</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/08/22/9611691</link>
      <guid>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/08/22/9611691</guid>
      <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 11:14:30 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-10-18T10:52:50+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-08-22T11:16:38+09:00</dcterms:created>
      <description>【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正②　～１６歳未満の者に対する面会要求等の罪の新設～&#13;&lt;br&gt;
　令和５年（２０２３年）６月１６日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年７月１３日から施行されました（※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです）。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　今回は、新たに新設された「１６歳未満の者に対する面会要求等の罪」についてお話をさせていただきます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　改正後の刑法１８２条には、以下の規定が新設されました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（十六歳未満の者に対する面会要求等）&#13;&lt;br&gt;
第百八十二条　わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者（当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。）は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。&#13;&lt;br&gt;
一　威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。&#13;&lt;br&gt;
二　拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。&#13;&lt;br&gt;
三　金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。&#13;&lt;br&gt;
２　前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。&#13;&lt;br&gt;
３　十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為（第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。）を要求した者（当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。）は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。&#13;&lt;br&gt;
一　性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。&#13;&lt;br&gt;
二　前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部（陰茎を除く。）又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位（性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。）を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そのため、例えば、１６歳未満の子どもに対し、わいせつ目的で、断られているのに何度も繰り返し会う事を要求した場合、１６歳未満の子どもに対し、わいせつ目的で援助交際の約束で会う事を求めた場合などには、１６歳未満の者に対する面会要求等の罪に当たることになり、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金が処せられることになります（ただし、１３歳以上１６歳未満の子どもが被害者の場合には、加害者が５歳以上年長である場合に限られます）。&#13;&lt;br&gt;
　また、わいせつ目的で会うことを要求し、実際に会う場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と刑罰が重くされています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　なお、このほかにも性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求することも、刑法１８２条３項により処罰の対象とされており、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金が処せられます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　これらの規定が新設された趣旨についてですが、法務省のQ＆Aでは、「１６歳未満の人は、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるため、性犯罪の被害に遭う危険性が高いといえます。そこで、１６歳未満の人が性被害に遭うのを防止するため、実際の性犯罪に至る前の段階であっても、性被害に遭う危険性のない保護された状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を新たに処罰することとされました」と説明されています。&#13;&lt;br&gt;
　犯罪被害者支援の場面において、性犯罪や性暴力の被害者が１６歳未満の子どもである事例は決して珍しいものではありません。&#13;&lt;br&gt;
　新設された、この「１６歳未満の者に対する面会要求等の罪」によって、こうした被害が少しでも減る事を祈っております。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
※	なお、先程あげた刑法１８２条には「拘禁刑」と規定されていますが、令和５年７月時点では、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>犯罪被害者支援</dc:subject>
      <dc:subject>法律の改正</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正① ～強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へ～</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/07/24/9604425</link>
      <guid>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/07/24/9604425</guid>
      <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 09:10:20 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-10-18T10:53:09+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-07-24T09:13:59+09:00</dcterms:created>
      <description>【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正①　～強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へ～&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　令和５年（２０２３年）６月１６日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年７月１３日から施行されました（※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです）。&#13;&lt;br&gt;
　そこで、今回は、性犯罪関係の法改正の内容について３回に分けてお話させていただきます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　平成２９年（２０１７年）に改正される前の刑法には、「強姦罪」という規定があり、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と規定されていました。&#13;&lt;br&gt;
　しかし、この規定だけでは処罰する事のできない性暴力も多く存在し、処罰範囲を拡げる必要があったことから、平成２９年（２０１７年）の法改正に　&#13;&lt;br&gt;
よって、強姦罪は強制性交等罪へと変更され、例えば、性交ではない、性交類似行為も処罰の対象となったり、法定刑も３年以上から５年以上へと引き上げられました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　ところが、実際におきている性暴力を見てみますと、この強制性交等罪でも被害者救済としては不十分な現実があり、刑法の性犯罪の規定は実際の性暴力の実態を反映していないとの指摘や批判がなされておりました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そこで、こうした背景もあり、かねてより性犯罪関係のさらなる法改正に向けての議論が進められていたところ、上述の通り、令和５年（２０２３年）６月１６日に刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、一部を除く、大部分の規定が同年７月１３日から施行されました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そこで、今回は、標題の通り、強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へと法改正がなされた点に絞ってお話をさせていただきます。&#13;&lt;br&gt;
　まず、今回改正された不同意性交等罪は、以下のように規定されております。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　（不同意性交等）&#13;&lt;br&gt;
第百七十七条　前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに　&#13;&lt;br&gt;
　類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全　&#13;&lt;br&gt;
　うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、&#13;&lt;br&gt;
　肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部（陰茎を除く。）若&#13;&lt;br&gt;
　しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの（以下この条及び第百&#13;&lt;br&gt;
　七十九条第二項において「性交等」という。）をした者は、婚姻関係の有&#13;&lt;br&gt;
　無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。&#13;&lt;br&gt;
２　行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする&#13;&lt;br&gt;
　者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしているこ&#13;&lt;br&gt;
　とに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。&#13;&lt;br&gt;
３　十六歳未満の者に対し、性交等をした者（当該十六歳未満の者が十&#13;&lt;br&gt;
　三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前&#13;&lt;br&gt;
　の日に生まれた者に限る。）も、第一項と同様とする。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そのため、刑法１７６条１項各号に定められた以下のいずれかの原因によって、性交等（性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています）をした場合に、不同意性交等罪が成立することになります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
一　暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。&#13;&lt;br&gt;
二　心身の障害を生じさせること又はそれがあること。&#13;&lt;br&gt;
三　アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があるこ&#13;&lt;br&gt;
　と。&#13;&lt;br&gt;
四　睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあ&#13;&lt;br&gt;
　ること。&#13;&lt;br&gt;
五　同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。&#13;&lt;br&gt;
六　予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。&#13;&lt;br&gt;
七　虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。&#13;&lt;br&gt;
八　経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利　&#13;&lt;br&gt;
　益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　また、改正後の１７７条２項により、わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等（性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています）をした場合にも、不同意性交等罪が成立することになります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そして、改正前の強制性交等罪では、１３歳未満の乳幼児や児童といった子どもに対し性交等をした場合、その者の同意の有無に関わらず強制性交等罪が成立するとされていましたが、今回の法改正により、１３歳未満の子どもに加え、１３歳以上１６歳未満（多くの場合、中学生）の子どもで、加害者が５歳以上年長である場合にも、その者の同意の有無に関わらず不同意性交等罪が成立することになりました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
※	なお、先程あげた刑法１８２条には「拘禁刑」と規定されていますが、令和５年７月時点では、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>犯罪被害者支援</dc:subject>
      <dc:subject>法律の改正</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【離婚】不貞行為の慰謝料</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/07/10/9600867</link>
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      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 11:27:43 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-07-10T12:41:02+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-07-10T11:37:07+09:00</dcterms:created>
      <description>【離婚】不貞行為の慰謝料&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　離婚の話が夫婦間で出されるようになった場合、当たり前ではありますが、夫婦関係が円満にはいかなくなった事情があることが大勢です。&#13;&lt;br&gt;
　この場合、仮に夫婦のどちらか一方に原因があったとしても、慰謝料の支払義務が当然に生じるわけではありませんし、また、私自身の経験で申し上げれば、離婚のご相談の半数以上は慰謝料の支払い義務があるとまではいかない事案という印象が強いです。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　もっとも、これは慰謝料の支払い義務が生じるであろうと思われるご相談もあり、その典型的な例が、夫婦の一方が不貞行為（一番分かりやすい例は、肉体関係のある不倫）をした場合です。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　そこで、今回は、「家庭の法と裁判」という雑誌の2017年7月号から5回に亘って連載された、不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析（大塚正之弁護士）での分析結果の一部より、「裁判において認められる慰謝料の額」を紹介させていただきます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析（大塚正之弁護士）では、平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件が分析されています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
この分析結果で、まず目を引くのが、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆	原告の割合は妻が夫より２倍以上多い&#13;&lt;br&gt;
◆	被告については、不貞行為の相手方（いわゆる不倫相手）のみを訴えているのが全体の８０％弱、これに不貞行為をした夫あるいは妻と不貞行為の相手方を一緒に訴えるパターンを加えると、９０％以上が不貞行為の相手方（いわゆる不倫相手）を被告とするもの&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
という結果です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　また、請求額と裁判で認められた認容額についても分析がされており、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆	不貞行為の慰謝料として請求される額は多い順に３００万円、５００万円、４００万円&#13;&lt;br&gt;
◆	一方で、最終的に裁判所が認めた不貞行為の慰謝料額は多い順に１５０～１９９万円、１００～１４９万円、２００～２４９万円、５０～９９万円&#13;&lt;br&gt;
◆	分析した裁判の７０％が、裁判所に請求額の半分以下でしか不貞行為の慰謝料を認められていない&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
とのことでした。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　先程述べましたように、この分析結果は平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件をピックアップしたものですから、この分析は、今から７年前のものであり、全国的な統計結果でもありません。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　しかし、感覚としては令和５年の現在も同様の傾向では無いかなと思われますし、少なくとも札幌の離婚裁判も原告と被告の割合や裁判所が最終的に認める不貞行為の慰謝料額としては似たような傾向なのではないかなと思われます（これに対し、請求額については、裁判を起こす場合、請求額が高くなればその分、裁判所に納める収入印紙の額も高額になるとったこともあり、２００～３００万円が札幌では多いような気が致します）。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>離婚</dc:subject>
      <dc:subject>家族の問題</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【離婚】別居中の児童手当の受給権者について</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/06/26/9597272</link>
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      <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 17:04:11 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-06-26T17:06:31+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-06-26T17:06:31+09:00</dcterms:created>
      <description>【離婚】別居中の児童手当の受給権者について&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　今年、政府は「異次元の少子化対策」を掲げ、「こども・子育て支援加速化プラン」を令和６年度から３年に掛け、集中的に取り組むと発表しました。&#13;&lt;br&gt;
　その中には、「児童手当」について、高校卒業まで延長する（現在は中学校卒業まで）、所得制限を撤廃する、多子世帯へ増額するといったものも含まれ、令和５年６月までに具体的内容を確定するとされています。&#13;&lt;br&gt;
　　&#13;&lt;br&gt;
　このように「児童手当」は子育てをする上で、非常に重要な「収入源」であるため、政府としても、子育て支援策として力を入れ、より手厚くしようとしています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　離婚を前提として子どもを連れ別居をしようとする方にとっても、「児童手当」の受給の有無はとても関心の高いところです。&#13;&lt;br&gt;
現に、離婚の法律相談に来られる方の中には「児童手当が夫の口座に入っているのを、私に変更できませんか？」と質問される方が一定数いらっしゃいます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　これは、夫婦の場合「児童手当」を受給できるのは所得の高い方（生計を維持する程度が高い人と定められています）になるため、夫が受給権者になることが多いことからの質問になります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　しかし、平成２４年４月に児童手当が制度変更され、「別居中の両親が生計を同じくしていないような場合（離婚または離婚協議中につき別居している場合）については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、児童と同居している人に支給され」ることになりました（厚生労働省「児童手当Ｑ＆Ａ　Ｑ７より」）。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そのため、例えば、離婚協議を申し入れる内容の内容証明郵便の謄本、離婚の調停期日呼出状（家庭裁判所から送られてきます）、家庭裁判所における事件係属証明書、弁護士の証明書などで離婚協議中であることが明かな書類を市区町村へ提出し、「児童手当」の認定請求を行えば、児童と住所が同じ親が「児童手当」を受給することができるようになっています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　この制度変更は、先程述べましたとおり、平成２４年４月になされていますから、変更されて既に１０年以上経過します。しかし、未だに役所の窓口の方が知らず、「できません」と断られたということもあるようですから、注意が必要です。&lt;br&gt;
</description>
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      <dc:subject>離婚</dc:subject>
      <dc:subject>家族の問題</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【離婚】養育費を確保するために③ ～調停が成立したその後に～</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/06/09/9593163</link>
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      <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 14:55:34 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-06-09T15:00:10+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-06-09T15:00:10+09:00</dcterms:created>
      <description>【離婚】養育費を確保するために③　～調停が成立したその後に～&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　令和３年度全国ひとり親世帯等調査結果報告（厚生労働省）によりますと、離婚時に養育費の取り決めをした母子世帯の割合は４６．７％であるのに対し、離婚した父親からの養育費の受給状況として「現在も受けている」のは２８．１％にとどまるとされています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　この調査結果からは、そもそも離婚時に養育費の取り決めがされている母子家庭の割合は半数未満と低い上、せっかく取り決めをしても養育費を支払ってもらえない母子家庭の割合がかなり多いことが分かります。&#13;&lt;br&gt;
　そこで、今回は、家庭裁判所の調停や審判（裁判の一種です）で養育費を取り決めた後、相手方が養育費を支払わない場合に何ができるのかについて書かせていただきます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆履行勧告&#13;&lt;br&gt;
　支払う義務を負う者が、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない場合、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすることで、家庭裁判所が相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりしてくれます。&#13;&lt;br&gt;
　この履行勧告の手続に費用はかかりません。&#13;&lt;br&gt;
　ただし、支払う義務を負う者が勧告に応じない場合に支払を強制することまではできません。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
【家庭裁判所による手続説明】&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html"&gt;https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆履行命令&#13;&lt;br&gt;
　支払う義務を負う者が、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます（相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります）。&#13;&lt;br&gt;
　この手続にも費用はかかりません。&#13;&lt;br&gt;
　ただし、相手方が履行命令に応じない場合に、履行命令の手続の中で相手方の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費の支払をさせることまではできません。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆財産開示手続&#13;&lt;br&gt;
　調停や審判などの裁判所の手続を利用した方、公正証書を作成した方（ただし、公正証書や条件が付けられた調停調書には執行文を付与する必要があります）が使える制度となります。&#13;&lt;br&gt;
　具体的には、裁判所に、支払い義務を負う者を呼び出し、財産について開示させる制度となります。&#13;&lt;br&gt;
　この制度は以前からありましたが、令和２年の民事執行法改正により罰則が強化され、呼び出しを受けた者が出頭しなかった場合、出頭しても宣誓を拒んだ場合や虚偽の陳述をした場合には６カ月以下の懲役または５０万円以下の罰金が科せられます。&#13;&lt;br&gt;
　ただし、例えば、相手方が嘘の陳述をしていたとしても、その嘘を見抜き証明することは難しいですので、財産開示手続の実効性がどの程度あるのかはやや疑問が残るところです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆第三者からの情報取得&#13;&lt;br&gt;
　調停や審判などの裁判所の手続を利用した方、公正証書を作成した方（ただし、公正証書や条件が付けられた調停調書には執行文を付与する必要があります）が、このほかに使える制度としては、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
①　給与債権情報取得（市町村または日本年金機構に裁判所が勤務先の情報提供を命令する）&#13;&lt;br&gt;
②　不動産情報取得（登記所に裁判所が不動産情報の情報提供を命令する）&#13;&lt;br&gt;
③　預貯金債権情報取得（銀行等の金融機関に裁判所が預貯金等の情報提供を命令する）&#13;&lt;br&gt;
④　振替社債等情報取得（証券会社等に裁判所が株式等の情報提供を命令する）&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　があります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　これらはいずれも令和２年４月１日から新しく施行された制度になります。&#13;&lt;br&gt;
　それぞれどういった手続なのか、詳細についてはこちらの裁判所のサイトを確認いただければと思いますが、やや難しい部分もありますので、悩んだときには、お一人で抱え込まれず、一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
【裁判所　養育費に関する手続】&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html#Q&amp;amp;A2-1"&gt;https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html#Q&amp;amp;A2-1&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
</description>
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      <dc:subject>離婚</dc:subject>
      <dc:subject>家族の問題</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【離婚】養育費を確保するために② ～札幌市 ひとり親家庭等養育費確保支援事業～</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/05/26/9589267</link>
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      <pubDate>Fri, 26 May 2023 15:02:02 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-05-26T15:12:50+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-05-26T15:12:50+09:00</dcterms:created>
      <description>【離婚】養育費を確保するために②&#13;&lt;br&gt;
　～札幌市　ひとり親家庭等養育費確保支援事業～&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　令和３年より札幌市において、「ひとり親家庭等養育費確保支援事業」が始まっております。&#13;&lt;br&gt;
　具体的には&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆民間ＡＤＲを使って養育費の取り決めのための協議を行う場合の第１回までの調停費用を補助（上限５万円）&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆養育費の取り決めにかかる公正証書作成費用や家庭裁判所の調停申立て費用などを補助（上限２万４０００円）&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
◆保証会社との間で養育費保証契約を結ぶ際にかかる費用の補助（上限５万円）&#13;&lt;br&gt;
といった制度が存在します。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　それぞれ内容がぱっと見では分かりにくいところがありますので、１つずつ簡単に説明しますと、&#13;&lt;br&gt;
　１つめの民間ＡＤＲとは、札幌市でいえば、札幌弁護士会紛争解決センターでの調停申立てが考えられます（その他にも法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が含まれます）。&#13;&lt;br&gt;
　ただし、札幌弁護士会の紛争解決センターで調停を申し立てるためには、まずは弁護士による法律相談を札幌弁護士会法律相談センターに申し込む必要があります（申立てには弁護士の紹介状が必要になるためです）。&#13;&lt;br&gt;
　なお、札幌弁護士会紛争解決センターの調停は、申立手数料が１万１０００円（令和５年５月現在）、成立した場合には一定の手数料を納める必要があります。また、原則として３回以内の調停で解決することを目指す運用をしているようです。&#13;&lt;br&gt;
　ただし、札幌市では、「第１回まで」の調停費用を補助とのことですので、具体的に幾らまで補助してもらえるのか分からない部分がありますので（申立て手数料１万１０００円は含まれそうですが、成立した場合の手数料まで含むのか確認が取れていません）、この補助を使って札幌弁護士会紛争解決センターでの調停申立てを検討されたい方は、札幌弁護士会紛争解決センターに一度お問い合わせされることをお勧めいたします。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　２つ目は、養育費の取り決めにかかる公正証書作成費用や家庭裁判所の調停申立て費用を、２万４０００円を上限として補助するというものです。&#13;&lt;br&gt;
　家庭裁判所の調停申立費用は、数千円程度となります。&#13;&lt;br&gt;
　また、養育費の取り決めにかかる公正証書作成費用の作成手数料は、月額養育費×支払月数で計算されます。&#13;&lt;br&gt;
ただし、養育費の支払期間が１０年を超える場合は１０年間として計算されます（公証人手数料令第１３条１項）。&#13;&lt;br&gt;
　例えば、【子ども：３歳、人数：１人、金額：月額２万円、期間：２０歳まで】の場合には、２万円×１２カ月×１０年（２０歳までは１７年ありますが、手数料の計算は最大で１０年）＝２４０万円ですから、手数料は１万１０００円となり、この金額を補助してくれることになります。&#13;&lt;br&gt;
　ただし、札幌市が補助するのは、あくまで「養育費」に掛かる部分のみとなります。&#13;&lt;br&gt;
　公正証書の中に財産分与や慰謝料、年金分割の取り決めなどがあれば、それは補助の対象「外」となり自己負担となります。&#13;&lt;br&gt;
離婚全体の記載がある公正証書作成の費用については、お近くの公証役場にてお問い合わせ下さい。&#13;&lt;br&gt;
東京の昭和通り公証役場のホームページに、分かりやすい具体的な例が書かれていました　&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　&lt;a href="http://kousyouyakuba.net/ippankouseisyousyo/rikon-youikuhi-isyaryo/"&gt;http://kousyouyakuba.net/ippankouseisyousyo/rikon-youikuhi-isyaryo/&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　最後は、保証会社との間で養育費保証契約を結ぶ際にかかる費用の補助です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　まず、「養育費保証契約」とは何か？というところですが、これは、事前に、養育費を受け取る親（Ａさん）と保証会社との間で保証契約を締結することで、養育費を支払う親（Ｂさん）が支払いを怠った場合、保証会社が、養育費を支払う親（Ｂさん）に代わって、養育費を受け取る親（Ａさん）に支払うというものです。&#13;&lt;br&gt;
　ただし、札幌市が補助するのは、保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる保証料や住民票、収入印紙等の取得費用に限られます。&#13;&lt;br&gt;
　したがって、保証会社の多くは、初回の保証料のほかに毎月の手数料が発生したりしますので、最初に掛かる費用（最大５万円）以外は、自己負担となります。&#13;&lt;br&gt;
　また、こうした「養育費保証契約」の中には、養育費を受け取る親（Ａさん）と保証会社との間で保証契約を締結するだけでなく、養育費を支払う親（Ｂさん）と保証会社との間でも保証委託契約を最初に締結することが必要なものもあります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そのため、養育費を支払う親（Ｂさん）の協力が得られなければ、そもそも「養育費保証会社」を結べない場合もかなりあるのかなという印象があります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
【札幌市のウエブサイト】&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/hitorioya/10962.html"&gt;https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/hitorioya/10962.html&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
【札幌弁護士会紛争処理センター】&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.satsuben.or.jp/center/by_content/detail02.html"&gt;https://www.satsuben.or.jp/center/by_content/detail02.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
</description>
      <enclosure url="http://murakamilaw.asablo.jp/blog/img/2023/05/26/67d80e.jpg" length="45561" type="image/jpeg"/>
    </item>
    <item>
      <title>【離婚】養育費を確保するために① ～法務省による情報提供～</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/05/12/9585450</link>
      <guid>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2023/05/12/9585450</guid>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 15:36:17 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2023-05-12T15:54:08+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2023-05-12T15:44:55+09:00</dcterms:created>
      <description>&lt;DIV class="asahi_editor_line"&gt;&lt;P class="MsoNormal"&gt;離婚をしたいとき、離婚をすることになったとき、夫婦の間に子どもがいる場合には、「養育費」について話し合いがされることが多いと思われます。&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;しかし、話し合いでは決着がつかない場合、あるいは払うと言っていたのに相手が払わない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することを検討しなければなりませんが、申立書を作るということの負担、ハードルは大きいものではないでしょうか。&lt;/P&gt;&lt;P class="MsoNormal"&gt;同様に、話し合いをしたけれど、その取り決めを「合意書」にするにはどう書いたらいいのか、あるいはそもそも何をどう決めていけばいいのか分からない…&lt;/P&gt;&lt;P class="MsoNormal"&gt;離婚を二度三度と経験される方は多くありません。離婚のご相談を受けている場面で「生まれて初めて経験したので分からない」、こうしたコメントをされる方は多いなという印象があります。&lt;BR&gt;&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;もちろん、私たち弁護士といった法律の専門家に依頼をしてしまえば、こうした書類を作成したり、中身を考えたりするのは弁護士等になりますから、ご自身の負担やハードルはぐっと減ります。&lt;/P&gt;&lt;P class="MsoNormal"&gt;が、その分、弁護士等の費用がかかってしまいます。&lt;/P&gt;&lt;P class="MsoNormal"&gt;これから一人親として子どもと生活をしていかなければならない場面ですから、できれば少しでもお金は掛けたくないというのが、おそらく多くの方の本音ではないでしょうか。&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;こうした声にこたえる形で、法務省は、法務省ウエブサイトで、養育費や面会交流の合意書のひな形、養育費の算定表（家庭裁判所の調停で使われている養育費を決める際に参考にされる表のことです）、養育費バーチャルガイドのＹｏｕＴｕｂｅ動画などを提供しています。&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;このほかにも知りたい情報を見つけられるＱ＆Ａ、調停を簡単に申立てすることができるよう簡易な申立書書式の提供（作成するための動画もあります）を行っています。&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;調停は必ずしも弁護士を就けなければ進められない手続ではありませんので、まずはご自分でやってみたい！という方には、こうした法務省の取組が参考となると思われます。是非ご活用ください。&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;ただし、離婚を含む夫婦関係調整調停事件について、２０２０年の統計ではありますが、代理人として弁護士が就いている割合は５６．０％にのぼっており（弁護士白書２０２１年版より）、かつ、この割合は年々増加傾向にあります。&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;そのため、「自分で頑張って申立てをしてみたけれど、相手方には弁護士が就いていて不安になった」というご相談も時々お見受けします。&lt;/P&gt;&lt;P class="MsoNormal"&gt;先ほど述べましたとおり、弁護士を就ければ弁護士費用といった費用は、どうしても掛かってしまいます。ですが、弁護士費用を立替えてくれる法テラスが利用できる場合もありますので、悩んだときには、お一人で抱え込まれず、一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。　&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;【法務省　離婚を考えている方へ】&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;A href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html" target="_blank"&gt;https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;【法務省　離婚知りたい情報Ｑ＆Ａ】&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;A href="https://www.moj.go.jp/MINJI/top.html" target="_blank"&gt;https://www.moj.go.jp/MINJI/top.html&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;【法務省　養育費調停の簡易な申立て書式】&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;A href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00288.html" target="_blank"&gt;https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00288.html&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;【法テラス】&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;&lt;SPAN lang="EN-US"&gt;&lt;A href="https://www.houterasu.or.jp/" target="_blank"&gt;https://www.houterasu.or.jp/&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;P class="MsoNormal"&gt;&lt;SPAN lang="EN-US"&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&#13;
&#13;
&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="asahi_editor_line"&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="asahi_editor_line"&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;
</description>
      <dc:subject>離婚</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【お知らせ】インターネットリテラシー教育について</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2022/09/09/9524653</link>
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      <pubDate>Fri, 09 Sep 2022 14:14:49 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2022-09-09T14:29:03+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2022-09-09T14:28:18+09:00</dcterms:created>
      <description>　昨今、スマホの普及により、SNSトラブル始めインターネットに関するトラブルが非常に多くなっています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　とりわけ、中学生や高校生を中心にゲームやSNSへの依存が深刻化しており、２０１９年にはWHO（世界保健機関）がギャンブルなどと同列の依存症として、国際疾病分類にゲーム依存症が追加しました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　こうした流れを受け、フランスやアメリカ、中国などの政府は規制に動き出しており、日本でも、香川県が全国初の「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」を制定し、18歳未満の子どものゲームの利用は平日60分、休日90分まで、スマートフォン等の使用は午後9時または10時までを目安として家庭でルールを作り、保護者に守らせる努力義務を課しました（罰則はありません）。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　また、令和２年（2020年）9月には、高松市の高校3年生（当時）と母親が「条例は憲法違反」として、香川県にあわせて160万円の損害賠償を求め高松地方裁判所に裁判を提起しました。&#13;&lt;br&gt;
　この裁判は、令和４年（２０２２年）８月３０日に 　判決が出され、「医学的知見が確立したとは言えないまでも、過度のネット・ゲームの使用が社会生活上の支障や弊害を引き起こす可能性は否定できず、条例が立法手段として相当でないとは言えない」と指摘した上、条例は原告らに具体的な権利の制約を課すものではないなどとして、憲法に違反するものということはできないと、原告の訴えを退けています。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　ゲームやSNS始めネット依存の問題は、年々、若年化しているように見受けられます。また、依存症の問題とともに高額な課金問題も併せて問題になっています。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　こうしたスマホ依存を防止するためにも、小学校、中学校といった若年の内からのインターネットリテラシー教育（インターネットを正しく安全に活用する知識・技術を学ぶ）は非常に重要です。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　令和４年（２０２２年）３月より、札幌弁護士会の新たな取り組みとして、札幌弁護士会の弁護士が、学校や企業などに出向き、あるいはWEBを活用してオンラインで、授業・講義を行う「弁護士による出前授業・出前講座」を開始しました。　　&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
弁護士による出前授業・出前講座：札幌弁護士会 (satsuben.or.jp)&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　令和４年（２０２２年）９月時点で１４の授業・講座が開設されており、私も、「こんな被害もSNSやネットにひそむ危険」、「性暴力ってなに？」の授業に携わっており、札幌市内の中学校において「こんな被害もSNSやネットにひそむ危険」の出前授業を行うなどしています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　中学校、高校、大学といった教育機関やPTAに関しては講師料を無料（※交通費は実費が発生します）とするなどしていますので、是非、ご利用いただけたらと思います。&lt;br&gt;
</description>
      <enclosure url="http://murakamilaw.asablo.jp/blog/img/2022/09/09/64cb2c.jpg" length="7146" type="image/jpeg"/>
      <dc:subject>犯罪被害者支援</dc:subject>
      <dc:subject>お知らせ</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【相続】身近になった自筆の遺言書</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2021/02/10/9345826</link>
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      <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 10:48:43 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2021-02-10T13:09:37+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2021-02-10T13:09:37+09:00</dcterms:created>
      <description>　令和2年（2020年）7月より、自筆の遺言書（正確には「自筆証書遺言」といいます。）の作成方法、保管場所、家庭裁判所での手続きなどが、より身近なものへと大きく変わりました。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　1．自筆の遺言書の作成方法&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　従来、自筆で遺言書を作成する場合には、全ての文章（全文）、日付及び氏名を遺言をする方が自署する必要がありました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　今回、改正された内容では、平成31年（2019年）1月13日以後に作成された自筆の遺言書の「財産目録」については、自筆公正証書と一体のものとして添付されている場合、パソコンなどで作成した「財産目録」でもよいとされました（民法968条2項）。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　もっとも、「この場合において、遺言者は、その目録の毎葉（自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面）に署名し、印を押さなければならない。」とされていますので、印刷した「財産目録」への署名・押印は必要になりますので注意が必要です。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　また、このように手書きが原則であって、ワープロを使うことができるのは財産目録だけという点にも注意が必要です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
2．保管場所&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　今まで自筆の遺言書については、登録システムのようなものは存在しませんでしたので、遺言をされた方がどこにあるなど言い残していなければ、相続人の方々は家捜しするほかありませんでした。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　こうした不都合を改めるため、平成30年法律第72号による民法改正で、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新たに創設されました。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　この制度は、遺言者が法務局に自筆の遺言書の原本を持参し、手数料を支払って申請すれば、法務局で遺言書の原本とともに、遺言書を画像情報化して保存してくれるというものです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　また、保管は法務局の遺言書保管官が行うことになっているため、あくまで事実上ではありますが、遺言書の形式についてはある程度、この段階でチェックしてもらえるでしょうから、形式的不備を防ぐことが期待されると思われます。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　なお、この制度の詳しい内容につきましては、法務局の案内をご参照ください。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html"&gt;http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
3．遺言書の検認&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　自筆での遺言書については、保管者、あるいは発見した人が家庭裁判所に検認に申立をしなければならないとされており、手間暇ともに掛かるのが実情でした。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　民法　第千四条　遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　そこで、この点についても改正がなされ、法務局で保管された自筆の遺言書については、家庭裁判所の検認は不要とされました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　なお、家庭裁判所の検認とは、遺言の有効、無効を判断するものではありません。&#13;&lt;br&gt;
　&#13;&lt;br&gt;
　あくまで相続人に対し、残された遺言書の状態を確認させるための手続きです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　しかし、民法上、遺言の保管者、あるいは発見した相続人については、検認をすることが義務づけられており、これを怠った場合には、以下のとおり5万円以下の過料に処されるとされているので注意が必要です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（過料）&#13;&lt;br&gt;
第千五条　前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
4．その後～相続が発生したら&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　相続が発生した後には、不動産の登記や預貯金の名義書換などのために「遺言書情報証明書」の交付要求を相続人の方が行うことになります（注：義務ではありません）。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　なお、「遺言書情報証明書」の交付要求、あるいは遺言書の閲覧請求を受けた法務局は速やかに遺言書を保管していることを遺言者の他の相続人、受遺者（財産を遺贈するとされた方）、遺言執行者に通知することになっているようです。&lt;br&gt;
</description>
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      <dc:subject>相続</dc:subject>
      <dc:subject>家族の問題</dc:subject>
      <dc:subject>民法</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>新型コロナウィルス法律相談（日弁連）</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2020/04/24/9238713</link>
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      <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 09:00:27 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2020-04-24T09:43:28+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2020-04-24T09:02:59+09:00</dcterms:created>
      <description>日弁連は，一般市民の方々が抱える，新型コロナウイルス感染拡大に起因する各種の法的なお悩みごとに対応するため，各地の弁護士会と連携して電話法律相談（初回相談無料）を実施します。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
「勤務先が休業になったが，給与は出るのか」，「社長に，経営難なので明日から来なくてよい，と言われたが今後の生活のためにどうしたらよいか」，「旅行をキャンセルしたら，キャンセル料を支払う必要があるのか」等，新型コロナウイルス感染拡大に起因する法的なお悩みごとに法律のプロがお答えします（申込みにあたり必要となる通信料（電話通話料・インターネット通信料など）は、相談者のご負担となります。）&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
【オンライン申込み】&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/coronasoudan/kojin/"&gt;https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/coronasoudan/kojin/&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
○　受付時間：２４時間&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
○　実施期間：２０２０年４月２０日（月）から　５月１９日（火）まで&#13;&lt;br&gt;
※状況に応じて期間を延長する可能性があります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
○　相談方法：相談者に最寄りの弁護士会（一部地域を除く）の弁護士または事務局から折り返しお電話をお掛けして，相談者と相談担当弁護士をお繋ぎします。&#13;&lt;br&gt;
※なお，折り返し電話をさせていただくまでに相当日数（混雑状況によっては４～&#13;&lt;br&gt;
６営業日）を要する可能性があります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
【全国共通電話番号】&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
０５７０－０７３－５６７&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
○　受付時間：平日のみ　正午 ～ 午後２時（混雑のため繋がりにくいことがあります。）&#13;&lt;br&gt;
※土日祝日は受付なし&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
○　実施期間：２０２０年４月２０日（月）から　５月１９日（火）まで&#13;&lt;br&gt;
※状況に応じて期間を延長する可能性があります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
○　相談方法：相談者に最寄りの弁護士会（一部地域を除く）の弁護士または事務局から折り返しお電話をお掛けして，相談者と相談担当弁護士をお繋ぎします。&#13;&lt;br&gt;
※なお，折り返し電話をさせていただくまでに相当日数（混雑状況によっては４～６営業日）を要する可能性があります。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>お知らせ</dc:subject>
      <dc:subject>離婚</dc:subject>
      <dc:subject>債務整理</dc:subject>
      <dc:subject>震災法律相談</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>新型コロナウィルス感染症に関連する情報</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2020/04/20/9237432</link>
      <guid>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2020/04/20/9237432</guid>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 13:06:52 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2020-04-20T13:30:53+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2020-04-20T13:19:12+09:00</dcterms:created>
      <description>新型コロナウィルスに関する支援を分かりやすく，かつ使いやすくまとめた「新型コロナ対策支援カード」というものを，静岡県の永野海弁護士が作成されました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
このカードは，内容の改編や違法な使用でなければ使用，無償配布，HPや紙媒体への掲載など活用は自由とされていますので，永野先生のホームページのURLを貼り付けさせていただきます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
事業者用，個人・家庭用と分けて作成されており，誰が見ても非常に分かりやすい仕上がりです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
是非，ご一読ください。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://naganokai.com/c-card/"&gt;http://naganokai.com/c-card/&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
また，事業者の方には，経済産業省が事業者向けに情報をまとめたサイトがありますので，こちらも是非確認されることをお勧めいたします。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.meti.go.jp/covid-19/"&gt;https://www.meti.go.jp/covid-19/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>債務整理</dc:subject>
      <dc:subject>震災法律相談</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>【2020年4月 民法改正】賃貸借契約に関する民法の規定の改正～１～</title>
      <link>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2020/02/19/9215523</link>
      <guid>http://murakamilaw.asablo.jp/blog/2020/02/19/9215523</guid>
      <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 13:28:01 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2020-02-19T13:39:23+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2020-02-19T13:34:41+09:00</dcterms:created>
      <description>【2020年4月　民法改正】賃貸借契約に関する民法の規定の改正～1～&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
１．賃貸借契約とは&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　アパートやマンションを借りられた経験のある方はいらっしゃると思います。&#13;&lt;br&gt;
　　賃貸借契約とは，一方（賃貸人）がある物をもう一方（賃借人）に使用・収益させ，借りた者（賃借人）が賃料を支払う約束をする契約で，上述のアパートやマンションを借りる際などが身近な契約の例となります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
２．改正された点&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　改正された事項は以下のとおりとなり，多岐に亘ります。&#13;&lt;br&gt;
　　そこで，今回は，この内，身近な問題である①，④についてのみ書かせていただきます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　①　賃貸借の意義に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　②　短期賃貸借に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　③　賃貸借の存続期間に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　④　賃借物の修繕に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　⑤　賃料の減額に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　⑥　賃借物の滅失などによる契約の解除に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　⑦　転貸借に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　⑧　賃借人の原状回復義務及び収去義務などに関す&#13;&lt;br&gt;
　　　　るもの&#13;&lt;br&gt;
　　⑨　賃借人の用法違反による賃貸人の損害賠償請求&#13;&lt;br&gt;
　　　　権に係る消滅時効に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　⑩　敷金に関するもの&#13;&lt;br&gt;
　　⑪　不動産の賃貸借に関するもの&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
３．①　賃貸借に意義に関するもの &#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
新しい民法601条&#13;&lt;br&gt;
「賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し，相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって，その効力を生ずる。」&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
改正前の民法には，賃貸借契約が終了したときに賃借人が借りた物を返すという点について，実は条文には定めがありませんでした。&#13;&lt;br&gt;
そこで，改正後の民法では，賃貸借契約が終了したときに賃借物を返還することを条文で明確化しています。&#13;&lt;br&gt;
そのため，改正によって賃貸借契約の内容が実質的に変わるわけではありません。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
４．④　賃借物の修繕に関するもの&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　新しい民法606条1項&#13;&lt;br&gt;
　　「賃貸人は，賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし，賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは，この限りでない。&#13;&lt;br&gt;
　　新しい民法606条2項&#13;&lt;br&gt;
　　「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは，賃借人は，これを拒むことができない。」&#13;&lt;br&gt;
　　&#13;&lt;br&gt;
　　改正前の民法にも，賃貸人の修繕義務は定められていましたが，賃借人（借りている側）が壊した場合にも修繕しなければならないのか定めはありませんでした。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　しかし，賃借人（借りている側）が壊してしまった場合など，賃借人の責めに帰すべき事由がある場合にまで賃貸人に修繕義務を負わせるのは公平ではありません。&#13;&lt;br&gt;
　そこで，新しい民法では，賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合には，賃貸人は修繕義務を負わないとしています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
新しい民法607条の2&#13;&lt;br&gt;
「賃借物の修繕の必要である場合において，次に掲げるときは，賃借人は，その修繕をすることができる。&#13;&lt;br&gt;
　一　賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し，又は賃貸人がその旨を知った&#13;&lt;br&gt;
にもかかわらず，賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。&#13;&lt;br&gt;
　二　急迫の事情があるとき。」&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
賃借物（借りている物）の修繕は，修繕によってその物自体に物理的に変更が加わりますので，その持ち主である賃貸人が行うのが相当です。&#13;&lt;br&gt;
そのため，改正前民法においては賃貸人の修繕義務は定められていましたが，賃借人（借りている側）が修繕をすることができる場合についての定めはありませんでした。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
しかし，修理を依頼しているのになかなか賃貸人が修理をしてくれない場合や急を要する事態（例えば，台風で屋根が壊れたが，次の台風が接近している場合など）にも，賃借人（借りている側）が修理できないのはなんとも不都合です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
そこで，改正後の民法では，賃借人（借りている側）が自分で修繕をすることが出来る場合について定め，改正民法607条の2第1号，あるいは2号に該当する場合には，賃借人（借りている側）が借りている物を修繕したとしても，賃貸人から責任追及されることはないことが明確になりました。&lt;br&gt;
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