【相続】身近になった自筆の遺言書 ― 2021年02月10日 10:48

令和2年(2020年)7月より、自筆の遺言書(正確には「自筆証書遺言」といいます。)の作成方法、保管場所、家庭裁判所での手続きなどが、より身近なものへと大きく変わりました。
1.自筆の遺言書の作成方法
従来、自筆で遺言書を作成する場合には、全ての文章(全文)、日付及び氏名を遺言をする方が自署する必要がありました。
今回、改正された内容では、平成31年(2019年)1月13日以後に作成された自筆の遺言書の「財産目録」については、自筆公正証書と一体のものとして添付されている場合、パソコンなどで作成した「財産目録」でもよいとされました(民法968条2項)。
もっとも、「この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」とされていますので、印刷した「財産目録」への署名・押印は必要になりますので注意が必要です。
また、このように手書きが原則であって、ワープロを使うことができるのは財産目録だけという点にも注意が必要です。
2.保管場所
今まで自筆の遺言書については、登録システムのようなものは存在しませんでしたので、遺言をされた方がどこにあるなど言い残していなければ、相続人の方々は家捜しするほかありませんでした。
こうした不都合を改めるため、平成30年法律第72号による民法改正で、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新たに創設されました。
この制度は、遺言者が法務局に自筆の遺言書の原本を持参し、手数料を支払って申請すれば、法務局で遺言書の原本とともに、遺言書を画像情報化して保存してくれるというものです。
また、保管は法務局の遺言書保管官が行うことになっているため、あくまで事実上ではありますが、遺言書の形式についてはある程度、この段階でチェックしてもらえるでしょうから、形式的不備を防ぐことが期待されると思われます。
なお、この制度の詳しい内容につきましては、法務局の案内をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
3.遺言書の検認
自筆での遺言書については、保管者、あるいは発見した人が家庭裁判所に検認に申立をしなければならないとされており、手間暇ともに掛かるのが実情でした。
民法 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
そこで、この点についても改正がなされ、法務局で保管された自筆の遺言書については、家庭裁判所の検認は不要とされました。
なお、家庭裁判所の検認とは、遺言の有効、無効を判断するものではありません。
あくまで相続人に対し、残された遺言書の状態を確認させるための手続きです。
しかし、民法上、遺言の保管者、あるいは発見した相続人については、検認をすることが義務づけられており、これを怠った場合には、以下のとおり5万円以下の過料に処されるとされているので注意が必要です。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
4.その後~相続が発生したら
相続が発生した後には、不動産の登記や預貯金の名義書換などのために「遺言書情報証明書」の交付要求を相続人の方が行うことになります(注:義務ではありません)。
なお、「遺言書情報証明書」の交付要求、あるいは遺言書の閲覧請求を受けた法務局は速やかに遺言書を保管していることを遺言者の他の相続人、受遺者(財産を遺贈するとされた方)、遺言執行者に通知することになっているようです。
1.自筆の遺言書の作成方法
従来、自筆で遺言書を作成する場合には、全ての文章(全文)、日付及び氏名を遺言をする方が自署する必要がありました。
今回、改正された内容では、平成31年(2019年)1月13日以後に作成された自筆の遺言書の「財産目録」については、自筆公正証書と一体のものとして添付されている場合、パソコンなどで作成した「財産目録」でもよいとされました(民法968条2項)。
もっとも、「この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」とされていますので、印刷した「財産目録」への署名・押印は必要になりますので注意が必要です。
また、このように手書きが原則であって、ワープロを使うことができるのは財産目録だけという点にも注意が必要です。
2.保管場所
今まで自筆の遺言書については、登録システムのようなものは存在しませんでしたので、遺言をされた方がどこにあるなど言い残していなければ、相続人の方々は家捜しするほかありませんでした。
こうした不都合を改めるため、平成30年法律第72号による民法改正で、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新たに創設されました。
この制度は、遺言者が法務局に自筆の遺言書の原本を持参し、手数料を支払って申請すれば、法務局で遺言書の原本とともに、遺言書を画像情報化して保存してくれるというものです。
また、保管は法務局の遺言書保管官が行うことになっているため、あくまで事実上ではありますが、遺言書の形式についてはある程度、この段階でチェックしてもらえるでしょうから、形式的不備を防ぐことが期待されると思われます。
なお、この制度の詳しい内容につきましては、法務局の案内をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
3.遺言書の検認
自筆での遺言書については、保管者、あるいは発見した人が家庭裁判所に検認に申立をしなければならないとされており、手間暇ともに掛かるのが実情でした。
民法 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
そこで、この点についても改正がなされ、法務局で保管された自筆の遺言書については、家庭裁判所の検認は不要とされました。
なお、家庭裁判所の検認とは、遺言の有効、無効を判断するものではありません。
あくまで相続人に対し、残された遺言書の状態を確認させるための手続きです。
しかし、民法上、遺言の保管者、あるいは発見した相続人については、検認をすることが義務づけられており、これを怠った場合には、以下のとおり5万円以下の過料に処されるとされているので注意が必要です。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
4.その後~相続が発生したら
相続が発生した後には、不動産の登記や預貯金の名義書換などのために「遺言書情報証明書」の交付要求を相続人の方が行うことになります(注:義務ではありません)。
なお、「遺言書情報証明書」の交付要求、あるいは遺言書の閲覧請求を受けた法務局は速やかに遺言書を保管していることを遺言者の他の相続人、受遺者(財産を遺贈するとされた方)、遺言執行者に通知することになっているようです。
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