【離婚】不貞行為の慰謝料2023年07月10日 11:27

【離婚】不貞行為の慰謝料

 離婚の話が夫婦間で出されるようになった場合、当たり前ではありますが、夫婦関係が円満にはいかなくなった事情があることが大勢です。
 この場合、仮に夫婦のどちらか一方に原因があったとしても、慰謝料の支払義務が当然に生じるわけではありませんし、また、私自身の経験で申し上げれば、離婚のご相談の半数以上は慰謝料の支払い義務があるとまではいかない事案という印象が強いです。
 
 もっとも、これは慰謝料の支払い義務が生じるであろうと思われるご相談もあり、その典型的な例が、夫婦の一方が不貞行為(一番分かりやすい例は、肉体関係のある不倫)をした場合です。
 
 そこで、今回は、「家庭の法と裁判」という雑誌の2017年7月号から5回に亘って連載された、不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(大塚正之弁護士)での分析結果の一部より、「裁判において認められる慰謝料の額」を紹介させていただきます。

 不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(大塚正之弁護士)では、平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件が分析されています。

この分析結果で、まず目を引くのが、

◆ 原告の割合は妻が夫より2倍以上多い
◆ 被告については、不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)のみを訴えているのが全体の80%弱、これに不貞行為をした夫あるいは妻と不貞行為の相手方を一緒に訴えるパターンを加えると、90%以上が不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)を被告とするもの

という結果です。

 また、請求額と裁判で認められた認容額についても分析がされており、

◆ 不貞行為の慰謝料として請求される額は多い順に300万円、500万円、400万円
◆ 一方で、最終的に裁判所が認めた不貞行為の慰謝料額は多い順に150~199万円、100~149万円、200~249万円、50~99万円
◆ 分析した裁判の70%が、裁判所に請求額の半分以下でしか不貞行為の慰謝料を認められていない

とのことでした。

 先程述べましたように、この分析結果は平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件をピックアップしたものですから、この分析は、今から7年前のものであり、全国的な統計結果でもありません。

 しかし、感覚としては令和5年の現在も同様の傾向では無いかなと思われますし、少なくとも札幌の離婚裁判も原告と被告の割合や裁判所が最終的に認める不貞行為の慰謝料額としては似たような傾向なのではないかなと思われます(これに対し、請求額については、裁判を起こす場合、請求額が高くなればその分、裁判所に納める収入印紙の額も高額になるとったこともあり、200~300万円が札幌では多いような気が致します)。

【離婚】別居中の児童手当の受給権者について2023年06月26日 17:04

【離婚】別居中の児童手当の受給権者について

 今年、政府は「異次元の少子化対策」を掲げ、「こども・子育て支援加速化プラン」を令和6年度から3年に掛け、集中的に取り組むと発表しました。
 その中には、「児童手当」について、高校卒業まで延長する(現在は中学校卒業まで)、所得制限を撤廃する、多子世帯へ増額するといったものも含まれ、令和5年6月までに具体的内容を確定するとされています。
  
 このように「児童手当」は子育てをする上で、非常に重要な「収入源」であるため、政府としても、子育て支援策として力を入れ、より手厚くしようとしています。

 離婚を前提として子どもを連れ別居をしようとする方にとっても、「児童手当」の受給の有無はとても関心の高いところです。
現に、離婚の法律相談に来られる方の中には「児童手当が夫の口座に入っているのを、私に変更できませんか?」と質問される方が一定数いらっしゃいます。

 これは、夫婦の場合「児童手当」を受給できるのは所得の高い方(生計を維持する程度が高い人と定められています)になるため、夫が受給権者になることが多いことからの質問になります。

 しかし、平成24年4月に児童手当が制度変更され、「別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚または離婚協議中につき別居している場合)については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、児童と同居している人に支給され」ることになりました(厚生労働省「児童手当Q&A Q7より」)。

 そのため、例えば、離婚協議を申し入れる内容の内容証明郵便の謄本、離婚の調停期日呼出状(家庭裁判所から送られてきます)、家庭裁判所における事件係属証明書、弁護士の証明書などで離婚協議中であることが明かな書類を市区町村へ提出し、「児童手当」の認定請求を行えば、児童と住所が同じ親が「児童手当」を受給することができるようになっています。

 この制度変更は、先程述べましたとおり、平成24年4月になされていますから、変更されて既に10年以上経過します。しかし、未だに役所の窓口の方が知らず、「できません」と断られたということもあるようですから、注意が必要です。

【離婚】養育費を確保するために③ ~調停が成立したその後に~2023年06月09日 14:55

【離婚】養育費を確保するために③ ~調停が成立したその後に~

 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によりますと、離婚時に養育費の取り決めをした母子世帯の割合は46.7%であるのに対し、離婚した父親からの養育費の受給状況として「現在も受けている」のは28.1%にとどまるとされています。

 この調査結果からは、そもそも離婚時に養育費の取り決めがされている母子家庭の割合は半数未満と低い上、せっかく取り決めをしても養育費を支払ってもらえない母子家庭の割合がかなり多いことが分かります。
 そこで、今回は、家庭裁判所の調停や審判(裁判の一種です)で養育費を取り決めた後、相手方が養育費を支払わない場合に何ができるのかについて書かせていただきます。

◆履行勧告
 支払う義務を負う者が、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない場合、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすることで、家庭裁判所が相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりしてくれます。
 この履行勧告の手続に費用はかかりません。
 ただし、支払う義務を負う者が勧告に応じない場合に支払を強制することまではできません。

【家庭裁判所による手続説明】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html

◆履行命令
 支払う義務を負う者が、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます(相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります)。
 この手続にも費用はかかりません。
 ただし、相手方が履行命令に応じない場合に、履行命令の手続の中で相手方の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費の支払をさせることまではできません。

◆財産開示手続
 調停や審判などの裁判所の手続を利用した方、公正証書を作成した方(ただし、公正証書や条件が付けられた調停調書には執行文を付与する必要があります)が使える制度となります。
 具体的には、裁判所に、支払い義務を負う者を呼び出し、財産について開示させる制度となります。
 この制度は以前からありましたが、令和2年の民事執行法改正により罰則が強化され、呼び出しを受けた者が出頭しなかった場合、出頭しても宣誓を拒んだ場合や虚偽の陳述をした場合には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
 ただし、例えば、相手方が嘘の陳述をしていたとしても、その嘘を見抜き証明することは難しいですので、財産開示手続の実効性がどの程度あるのかはやや疑問が残るところです。

◆第三者からの情報取得
 調停や審判などの裁判所の手続を利用した方、公正証書を作成した方(ただし、公正証書や条件が付けられた調停調書には執行文を付与する必要があります)が、このほかに使える制度としては、

① 給与債権情報取得(市町村または日本年金機構に裁判所が勤務先の情報提供を命令する)
② 不動産情報取得(登記所に裁判所が不動産情報の情報提供を命令する)
③ 預貯金債権情報取得(銀行等の金融機関に裁判所が預貯金等の情報提供を命令する)
④ 振替社債等情報取得(証券会社等に裁判所が株式等の情報提供を命令する)

 があります。

 これらはいずれも令和2年4月1日から新しく施行された制度になります。
 それぞれどういった手続なのか、詳細についてはこちらの裁判所のサイトを確認いただければと思いますが、やや難しい部分もありますので、悩んだときには、お一人で抱え込まれず、一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

【裁判所 養育費に関する手続】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html#Q&A2-1

【離婚】養育費を確保するために① ~法務省による情報提供~2023年05月12日 15:36

離婚をしたいとき、離婚をすることになったとき、夫婦の間に子どもがいる場合には、「養育費」について話し合いがされることが多いと思われます。

しかし、話し合いでは決着がつかない場合、あるいは払うと言っていたのに相手が払わない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することを検討しなければなりませんが、申立書を作るということの負担、ハードルは大きいものではないでしょうか。

同様に、話し合いをしたけれど、その取り決めを「合意書」にするにはどう書いたらいいのか、あるいはそもそも何をどう決めていけばいいのか分からない…

離婚を二度三度と経験される方は多くありません。離婚のご相談を受けている場面で「生まれて初めて経験したので分からない」、こうしたコメントをされる方は多いなという印象があります。

もちろん、私たち弁護士といった法律の専門家に依頼をしてしまえば、こうした書類を作成したり、中身を考えたりするのは弁護士等になりますから、ご自身の負担やハードルはぐっと減ります。

が、その分、弁護士等の費用がかかってしまいます。

これから一人親として子どもと生活をしていかなければならない場面ですから、できれば少しでもお金は掛けたくないというのが、おそらく多くの方の本音ではないでしょうか。

こうした声にこたえる形で、法務省は、法務省ウエブサイトで、養育費や面会交流の合意書のひな形、養育費の算定表(家庭裁判所の調停で使われている養育費を決める際に参考にされる表のことです)、養育費バーチャルガイドのYouTube動画などを提供しています。

このほかにも知りたい情報を見つけられるQ&A、調停を簡単に申立てすることができるよう簡易な申立書書式の提供(作成するための動画もあります)を行っています。

調停は必ずしも弁護士を就けなければ進められない手続ではありませんので、まずはご自分でやってみたい!という方には、こうした法務省の取組が参考となると思われます。是非ご活用ください。

ただし、離婚を含む夫婦関係調整調停事件について、2020年の統計ではありますが、代理人として弁護士が就いている割合は56.0%にのぼっており(弁護士白書2021年版より)、かつ、この割合は年々増加傾向にあります。

そのため、「自分で頑張って申立てをしてみたけれど、相手方には弁護士が就いていて不安になった」というご相談も時々お見受けします。

先ほど述べましたとおり、弁護士を就ければ弁護士費用といった費用は、どうしても掛かってしまいます。ですが、弁護士費用を立替えてくれる法テラスが利用できる場合もありますので、悩んだときには、お一人で抱え込まれず、一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。 

【法務省 離婚を考えている方へ】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html

【法務省 離婚知りたい情報Q&A】

https://www.moj.go.jp/MINJI/top.html

【法務省 養育費調停の簡易な申立て書式】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00288.html

【法テラス】

https://www.houterasu.or.jp/

 



新型コロナウィルス法律相談(日弁連)2020年04月24日 09:00

日弁連は,一般市民の方々が抱える,新型コロナウイルス感染拡大に起因する各種の法的なお悩みごとに対応するため,各地の弁護士会と連携して電話法律相談(初回相談無料)を実施します。

「勤務先が休業になったが,給与は出るのか」,「社長に,経営難なので明日から来なくてよい,と言われたが今後の生活のためにどうしたらよいか」,「旅行をキャンセルしたら,キャンセル料を支払う必要があるのか」等,新型コロナウイルス感染拡大に起因する法的なお悩みごとに法律のプロがお答えします(申込みにあたり必要となる通信料(電話通話料・インターネット通信料など)は、相談者のご負担となります。)

【オンライン申込み】

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/coronasoudan/kojin/

○ 受付時間:24時間

○ 実施期間:2020年4月20日(月)から 5月19日(火)まで
※状況に応じて期間を延長する可能性があります。

○ 相談方法:相談者に最寄りの弁護士会(一部地域を除く)の弁護士または事務局から折り返しお電話をお掛けして,相談者と相談担当弁護士をお繋ぎします。
※なお,折り返し電話をさせていただくまでに相当日数(混雑状況によっては4~
6営業日)を要する可能性があります。

【全国共通電話番号】

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○ 実施期間:2020年4月20日(月)から 5月19日(火)まで
※状況に応じて期間を延長する可能性があります。

○ 相談方法:相談者に最寄りの弁護士会(一部地域を除く)の弁護士または事務局から折り返しお電話をお掛けして,相談者と相談担当弁護士をお繋ぎします。
※なお,折り返し電話をさせていただくまでに相当日数(混雑状況によっては4~6営業日)を要する可能性があります。