【相続】身近になった自筆の遺言書2021年02月10日 10:48

 令和2年(2020年)7月より、自筆の遺言書(正確には「自筆証書遺言」といいます。)の作成方法、保管場所、家庭裁判所での手続きなどが、より身近なものへと大きく変わりました。
 
 1.自筆の遺言書の作成方法

 従来、自筆で遺言書を作成する場合には、全ての文章(全文)、日付及び氏名を遺言をする方が自署する必要がありました。

 今回、改正された内容では、平成31年(2019年)1月13日以後に作成された自筆の遺言書の「財産目録」については、自筆公正証書と一体のものとして添付されている場合、パソコンなどで作成した「財産目録」でもよいとされました(民法968条2項)。

 もっとも、「この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」とされていますので、印刷した「財産目録」への署名・押印は必要になりますので注意が必要です。
 
 また、このように手書きが原則であって、ワープロを使うことができるのは財産目録だけという点にも注意が必要です。

2.保管場所

 今まで自筆の遺言書については、登録システムのようなものは存在しませんでしたので、遺言をされた方がどこにあるなど言い残していなければ、相続人の方々は家捜しするほかありませんでした。

 こうした不都合を改めるため、平成30年法律第72号による民法改正で、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新たに創設されました。
 
 この制度は、遺言者が法務局に自筆の遺言書の原本を持参し、手数料を支払って申請すれば、法務局で遺言書の原本とともに、遺言書を画像情報化して保存してくれるというものです。

 また、保管は法務局の遺言書保管官が行うことになっているため、あくまで事実上ではありますが、遺言書の形式についてはある程度、この段階でチェックしてもらえるでしょうから、形式的不備を防ぐことが期待されると思われます。
 
 なお、この制度の詳しい内容につきましては、法務局の案内をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

3.遺言書の検認
 
 自筆での遺言書については、保管者、あるいは発見した人が家庭裁判所に検認に申立をしなければならないとされており、手間暇ともに掛かるのが実情でした。

 民法 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

 そこで、この点についても改正がなされ、法務局で保管された自筆の遺言書については、家庭裁判所の検認は不要とされました。

 なお、家庭裁判所の検認とは、遺言の有効、無効を判断するものではありません。
 
 あくまで相続人に対し、残された遺言書の状態を確認させるための手続きです。

 しかし、民法上、遺言の保管者、あるいは発見した相続人については、検認をすることが義務づけられており、これを怠った場合には、以下のとおり5万円以下の過料に処されるとされているので注意が必要です。

(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

4.その後~相続が発生したら

 相続が発生した後には、不動産の登記や預貯金の名義書換などのために「遺言書情報証明書」の交付要求を相続人の方が行うことになります(注:義務ではありません)。

 なお、「遺言書情報証明書」の交付要求、あるいは遺言書の閲覧請求を受けた法務局は速やかに遺言書を保管していることを遺言者の他の相続人、受遺者(財産を遺贈するとされた方)、遺言執行者に通知することになっているようです。

【2020年4月 民法改正】賃貸借契約に関する民法の規定の改正~1~2020年02月19日 13:28

【2020年4月 民法改正】賃貸借契約に関する民法の規定の改正~1~

1.賃貸借契約とは

  アパートやマンションを借りられた経験のある方はいらっしゃると思います。
  賃貸借契約とは,一方(賃貸人)がある物をもう一方(賃借人)に使用・収益させ,借りた者(賃借人)が賃料を支払う約束をする契約で,上述のアパートやマンションを借りる際などが身近な契約の例となります。

2.改正された点

  改正された事項は以下のとおりとなり,多岐に亘ります。
  そこで,今回は,この内,身近な問題である①,④についてのみ書かせていただきます。

  ① 賃貸借の意義に関するもの
  ② 短期賃貸借に関するもの
  ③ 賃貸借の存続期間に関するもの
  ④ 賃借物の修繕に関するもの
  ⑤ 賃料の減額に関するもの
  ⑥ 賃借物の滅失などによる契約の解除に関するもの
  ⑦ 転貸借に関するもの
  ⑧ 賃借人の原状回復義務及び収去義務などに関す
    るもの
  ⑨ 賃借人の用法違反による賃貸人の損害賠償請求
    権に係る消滅時効に関するもの
  ⑩ 敷金に関するもの
  ⑪ 不動産の賃貸借に関するもの

3.① 賃貸借に意義に関するもの

新しい民法601条
「賃貸借は,当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって,その効力を生ずる。」

改正前の民法には,賃貸借契約が終了したときに賃借人が借りた物を返すという点について,実は条文には定めがありませんでした。
そこで,改正後の民法では,賃貸借契約が終了したときに賃借物を返還することを条文で明確化しています。
そのため,改正によって賃貸借契約の内容が実質的に変わるわけではありません。

4.④ 賃借物の修繕に関するもの

  新しい民法606条1項
  「賃貸人は,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし,賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは,この限りでない。
  新しい民法606条2項
  「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは,賃借人は,これを拒むことができない。」
  
  改正前の民法にも,賃貸人の修繕義務は定められていましたが,賃借人(借りている側)が壊した場合にも修繕しなければならないのか定めはありませんでした。

  しかし,賃借人(借りている側)が壊してしまった場合など,賃借人の責めに帰すべき事由がある場合にまで賃貸人に修繕義務を負わせるのは公平ではありません。
 そこで,新しい民法では,賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合には,賃貸人は修繕義務を負わないとしています。

新しい民法607条の2
「賃借物の修繕の必要である場合において,次に掲げるときは,賃借人は,その修繕をすることができる。
 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し,又は賃貸人がその旨を知った
にもかかわらず,賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
 二 急迫の事情があるとき。」

賃借物(借りている物)の修繕は,修繕によってその物自体に物理的に変更が加わりますので,その持ち主である賃貸人が行うのが相当です。
そのため,改正前民法においては賃貸人の修繕義務は定められていましたが,賃借人(借りている側)が修繕をすることができる場合についての定めはありませんでした。

しかし,修理を依頼しているのになかなか賃貸人が修理をしてくれない場合や急を要する事態(例えば,台風で屋根が壊れたが,次の台風が接近している場合など)にも,賃借人(借りている側)が修理できないのはなんとも不都合です。

そこで,改正後の民法では,賃借人(借りている側)が自分で修繕をすることが出来る場合について定め,改正民法607条の2第1号,あるいは2号に該当する場合には,賃借人(借りている側)が借りている物を修繕したとしても,賃貸人から責任追及されることはないことが明確になりました。

【2020年4月 民法改正】保証に関する民法の規定の改正~個人の根保証契約~2020年01月15日 17:33

青森県八戸~種差海岸~
【2020年4月 民法改正】保証に関する民法の規定の改正~個人の根保証契約~

1.保証契約とは


  お金を借りるとき,部屋を借りるとき,相手方から「保証人が必要です。」と言われた経験のある方がいらっしゃると思います。

  保証人とは,お金を借りた人,部屋を借りて家賃を払わなければならない人などの債務を負う人(法律上,「主債務者(しゅさいむしゃ)」といいます。)に代わって債務の支払義務を負う人をいいます。

  保証契約は,お金を貸した人や家賃を請求する大家さんといった「債権者」と「保証人」との間で締結されます。

  また,「連帯保証人」と「保証人」とでは,責任の重さが異なります。

  「連帯保証人」の場合,主債務者に財産があるかどうかに関係無く,債権者から「支払え」と請求された場合,支払う義務を負いますし,債権者が主債務者ではなく,先に連帯保証人に支払うよう求めてきても,「先に借りた人間に請求してください」ということ(法律上,「催告の抗弁(さいこくのこうべん)」といいます。)もできません。

  そのため,連帯保証人の責任は,主債務者の責任とほぼ同等と考えて差し支えありません。


2.保証契約の危険性(リスク)


  「絶対,迷惑は掛けないから」ですとか,「名前だけ貸して欲しい」と言われ,断れず保証人あるいは連帯保証人になってしまったというお話を耳にすることがあります。

  しかし,上述しましたとおり,保証人の責任は大変重いものです。
  
  保証人や連帯保証人になるということは,自分が借りてもいない借金の返済義務を負うということですので,安易に保証人や連帯保証人にならないよう注意する必要があります。


3.2020年4月1日以降,部屋を借りる際などの上限額の定めがない保証契約は無効となります


 上述のとおり,保証契約は非常にリスクの高い契約となります。

 そのため,保証契約に関する民法の規定は,今まで保証人を守るために何度か改正されてきた経緯があります
  注: 例えば,2005年4月1日には,主債務に貸金(及び手形の割引   を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約につい   ては,今回の改正より更に厳しい内容で改正されています。

  そして,今回,新たに貸金等以外についても「上限額の定めのない個人の根保証契約は無効」という規定ができました。

  貸金以外の「上限額の定めのない個人の根保証契約」の身近な例としては,例えば,部屋を借りる際,家賃の支払いについて支払額の上限無しに保証するケース,家族が老人ホームや病院に入所する際,施設や病院から支払額の上限なしに支払保証させられるケースが挙げられ,『保証人になった時点で,最終的に幾らの支払いを保証することになるのかが分からない契約』といった内容の保証契約を指します。

  したがって,2020年4月1日以降は,個人(注:会社などの法人は含まれません)が保証人になる根保証契約は,例えば「50万円」というような確定的な金額で「極度額」=責任の限度額を定めなければ,保証契約は無効となります。

 また,保証契約は「書面(または電磁的記録)」が必要とされますので,「保証契約書」を作成する必要もあります。
 
 なお,個人が保証人になる根保証契約については,保証人が自己破産したとき,主債務者または保証人が亡くなったときは,その時点で極度額に満たない場合であっても,保証する金額(法律上,「元本(がんぽん)」といいます)は確定することにもなりました。