【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正③ ~公訴時効の延長・性的姿態等撮影罪の新設~2023年10月12日 10:50

【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正③ ~公訴時効の延長・性的姿態等撮影罪の新設~

令和5年(2023年)6月16日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年7月13日から施行されました(※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです)。
 
 今回は、「公訴時効期間の延長」と新たに新設された「性的姿態等撮影罪」についてお話をさせていただきます。

◆公訴時効期間の延長

 まず、「公訴時効」とは何か?という点ですが、犯罪事実があったとしても、法律の定める期間が経過すれば、犯人を処罰することができなく期間を指します。
 したがって、例えば、強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)の公訴時効期間は、7年とされていましたので、強制わいせつの犯人が7年間逃げ切れば、公訴時効が経過してしまっているため、処罰されることはありませんでした。

 しかし、性犯罪は、被害者であるのに「恥ずかしい」という感情を抱いてしまったり、「あんな時間に出歩いていた自分が悪い」など自分が悪いと責めてしまうことがあり、なかなか警察や弁護士などに被害を訴えることができなかったり、交通事故で怪我を負う場合とは異なり、周囲から見ても被害者が被害を受けたことに気がつくにくいといった特性があることから、実際の被害から被害申告までに時間が掛かるケースが多く見られました。
 その結果、被害者が被害を訴えることができるようになったときには、既に公訴時効が完成しており、犯人を処罰することができないという、不当で理不尽な事態が生じていました。

 そこで、こうした事態を解消するため、今回の改正法では、性犯罪について公訴時効の期間を5年延長することとされました。
 具体的には
 不同意わいせつ等致傷罪、強盗・不同意性交等罪などは15年から20年へ
 不同意性交等罪、監護者性交等罪は10年から15年へ
 不同意わいせつ、監護者わいせつ罪などは7年から12年へ

 また、この期間に加えて、被害者が18歳未満である場合には、被害者が18歳に達する日までの期間を足した期間が公訴時効期間となるとされました。

 したがって、例えば、12歳のときに不同意性交等罪の被害に遭った場合、公訴時効期間が完成してしまうのは、33歳(18歳になるまでの6年間+15年)となります(この場合、33歳の誕生日の前日までになります)。

◆性的姿態等撮影罪(正確には、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)の新設

 性的姿態等撮影罪は、以下のとおり定められています。

第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは校門若しくはこれらの周辺部、臀部部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

 そのため、例えば、「盗撮行為」については、今までは各都道府県で定められた迷惑防止条例違反等で処罰がされてきましたが、今後は、性的姿態等撮影罪でも処罰することが可能となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 なお、16歳未満の子どもの性的な部位を撮影した場合には、仮に同意があったとしてもこの犯罪が成立しうることになります(ただし、親が子どもの成長記録としておむつ姿で水遊びをしている様子を撮影する場合や相撲大会でまわしのみで相撲を取っている状況を撮影する場合といった「正当な理由」がある場合は別とされています)。また13歳以上16歳未満の子どもが被害者の場合には、加害者が5歳以上年長である場合に限られます。

※ 先程あげた条文では「拘禁刑」と規定されていますが、令和5年8月時点では、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。