【離婚】不貞行為の慰謝料 ― 2023年07月10日 11:27
【離婚】不貞行為の慰謝料
離婚の話が夫婦間で出されるようになった場合、当たり前ではありますが、夫婦関係が円満にはいかなくなった事情があることが大勢です。
この場合、仮に夫婦のどちらか一方に原因があったとしても、慰謝料の支払義務が当然に生じるわけではありませんし、また、私自身の経験で申し上げれば、離婚のご相談の半数以上は慰謝料の支払い義務があるとまではいかない事案という印象が強いです。
もっとも、これは慰謝料の支払い義務が生じるであろうと思われるご相談もあり、その典型的な例が、夫婦の一方が不貞行為(一番分かりやすい例は、肉体関係のある不倫)をした場合です。
そこで、今回は、「家庭の法と裁判」という雑誌の2017年7月号から5回に亘って連載された、不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(大塚正之弁護士)での分析結果の一部より、「裁判において認められる慰謝料の額」を紹介させていただきます。
不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(大塚正之弁護士)では、平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件が分析されています。
この分析結果で、まず目を引くのが、
◆ 原告の割合は妻が夫より2倍以上多い
◆ 被告については、不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)のみを訴えているのが全体の80%弱、これに不貞行為をした夫あるいは妻と不貞行為の相手方を一緒に訴えるパターンを加えると、90%以上が不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)を被告とするもの
という結果です。
また、請求額と裁判で認められた認容額についても分析がされており、
◆ 不貞行為の慰謝料として請求される額は多い順に300万円、500万円、400万円
◆ 一方で、最終的に裁判所が認めた不貞行為の慰謝料額は多い順に150~199万円、100~149万円、200~249万円、50~99万円
◆ 分析した裁判の70%が、裁判所に請求額の半分以下でしか不貞行為の慰謝料を認められていない
とのことでした。
先程述べましたように、この分析結果は平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件をピックアップしたものですから、この分析は、今から7年前のものであり、全国的な統計結果でもありません。
しかし、感覚としては令和5年の現在も同様の傾向では無いかなと思われますし、少なくとも札幌の離婚裁判も原告と被告の割合や裁判所が最終的に認める不貞行為の慰謝料額としては似たような傾向なのではないかなと思われます(これに対し、請求額については、裁判を起こす場合、請求額が高くなればその分、裁判所に納める収入印紙の額も高額になるとったこともあり、200~300万円が札幌では多いような気が致します)。
離婚の話が夫婦間で出されるようになった場合、当たり前ではありますが、夫婦関係が円満にはいかなくなった事情があることが大勢です。
この場合、仮に夫婦のどちらか一方に原因があったとしても、慰謝料の支払義務が当然に生じるわけではありませんし、また、私自身の経験で申し上げれば、離婚のご相談の半数以上は慰謝料の支払い義務があるとまではいかない事案という印象が強いです。
もっとも、これは慰謝料の支払い義務が生じるであろうと思われるご相談もあり、その典型的な例が、夫婦の一方が不貞行為(一番分かりやすい例は、肉体関係のある不倫)をした場合です。
そこで、今回は、「家庭の法と裁判」という雑誌の2017年7月号から5回に亘って連載された、不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(大塚正之弁護士)での分析結果の一部より、「裁判において認められる慰謝料の額」を紹介させていただきます。
不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(大塚正之弁護士)では、平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件が分析されています。
この分析結果で、まず目を引くのが、
◆ 原告の割合は妻が夫より2倍以上多い
◆ 被告については、不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)のみを訴えているのが全体の80%弱、これに不貞行為をした夫あるいは妻と不貞行為の相手方を一緒に訴えるパターンを加えると、90%以上が不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)を被告とするもの
という結果です。
また、請求額と裁判で認められた認容額についても分析がされており、
◆ 不貞行為の慰謝料として請求される額は多い順に300万円、500万円、400万円
◆ 一方で、最終的に裁判所が認めた不貞行為の慰謝料額は多い順に150~199万円、100~149万円、200~249万円、50~99万円
◆ 分析した裁判の70%が、裁判所に請求額の半分以下でしか不貞行為の慰謝料を認められていない
とのことでした。
先程述べましたように、この分析結果は平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地方裁判所で言い渡された判決の中から、不貞行為慰謝料に関する裁判例123件をピックアップしたものですから、この分析は、今から7年前のものであり、全国的な統計結果でもありません。
しかし、感覚としては令和5年の現在も同様の傾向では無いかなと思われますし、少なくとも札幌の離婚裁判も原告と被告の割合や裁判所が最終的に認める不貞行為の慰謝料額としては似たような傾向なのではないかなと思われます(これに対し、請求額については、裁判を起こす場合、請求額が高くなればその分、裁判所に納める収入印紙の額も高額になるとったこともあり、200~300万円が札幌では多いような気が致します)。
【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正① ~強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へ~ ― 2023年07月24日 09:10
【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正① ~強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へ~
令和5年(2023年)6月16日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年7月13日から施行されました(※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです)。
そこで、今回は、性犯罪関係の法改正の内容について3回に分けてお話させていただきます。
平成29年(2017年)に改正される前の刑法には、「強姦罪」という規定があり、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と規定されていました。
しかし、この規定だけでは処罰する事のできない性暴力も多く存在し、処罰範囲を拡げる必要があったことから、平成29年(2017年)の法改正に
よって、強姦罪は強制性交等罪へと変更され、例えば、性交ではない、性交類似行為も処罰の対象となったり、法定刑も3年以上から5年以上へと引き上げられました。
ところが、実際におきている性暴力を見てみますと、この強制性交等罪でも被害者救済としては不十分な現実があり、刑法の性犯罪の規定は実際の性暴力の実態を反映していないとの指摘や批判がなされておりました。
そこで、こうした背景もあり、かねてより性犯罪関係のさらなる法改正に向けての議論が進められていたところ、上述の通り、令和5年(2023年)6月16日に刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、一部を除く、大部分の規定が同年7月13日から施行されました。
そこで、今回は、標題の通り、強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へと法改正がなされた点に絞ってお話をさせていただきます。
まず、今回改正された不同意性交等罪は、以下のように規定されております。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに
類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全
うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、
肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若
しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百
七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有
無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする
者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしているこ
とに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十
三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前
の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
そのため、刑法176条1項各号に定められた以下のいずれかの原因によって、性交等(性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています)をした場合に、不同意性交等罪が成立することになります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があるこ
と。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあ
ること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利
益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
また、改正後の177条2項により、わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等(性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています)をした場合にも、不同意性交等罪が成立することになります。
そして、改正前の強制性交等罪では、13歳未満の乳幼児や児童といった子どもに対し性交等をした場合、その者の同意の有無に関わらず強制性交等罪が成立するとされていましたが、今回の法改正により、13歳未満の子どもに加え、13歳以上16歳未満(多くの場合、中学生)の子どもで、加害者が5歳以上年長である場合にも、その者の同意の有無に関わらず不同意性交等罪が成立することになりました。
※ なお、先程あげた刑法182条には「拘禁刑」と規定されていますが、令和5年7月時点では、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。
令和5年(2023年)6月16日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年7月13日から施行されました(※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです)。
そこで、今回は、性犯罪関係の法改正の内容について3回に分けてお話させていただきます。
平成29年(2017年)に改正される前の刑法には、「強姦罪」という規定があり、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と規定されていました。
しかし、この規定だけでは処罰する事のできない性暴力も多く存在し、処罰範囲を拡げる必要があったことから、平成29年(2017年)の法改正に
よって、強姦罪は強制性交等罪へと変更され、例えば、性交ではない、性交類似行為も処罰の対象となったり、法定刑も3年以上から5年以上へと引き上げられました。
ところが、実際におきている性暴力を見てみますと、この強制性交等罪でも被害者救済としては不十分な現実があり、刑法の性犯罪の規定は実際の性暴力の実態を反映していないとの指摘や批判がなされておりました。
そこで、こうした背景もあり、かねてより性犯罪関係のさらなる法改正に向けての議論が進められていたところ、上述の通り、令和5年(2023年)6月16日に刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、一部を除く、大部分の規定が同年7月13日から施行されました。
そこで、今回は、標題の通り、強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へと法改正がなされた点に絞ってお話をさせていただきます。
まず、今回改正された不同意性交等罪は、以下のように規定されております。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに
類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全
うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、
肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若
しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百
七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有
無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする
者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしているこ
とに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十
三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前
の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
そのため、刑法176条1項各号に定められた以下のいずれかの原因によって、性交等(性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています)をした場合に、不同意性交等罪が成立することになります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があるこ
と。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあ
ること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利
益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
また、改正後の177条2項により、わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等(性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています)をした場合にも、不同意性交等罪が成立することになります。
そして、改正前の強制性交等罪では、13歳未満の乳幼児や児童といった子どもに対し性交等をした場合、その者の同意の有無に関わらず強制性交等罪が成立するとされていましたが、今回の法改正により、13歳未満の子どもに加え、13歳以上16歳未満(多くの場合、中学生)の子どもで、加害者が5歳以上年長である場合にも、その者の同意の有無に関わらず不同意性交等罪が成立することになりました。
※ なお、先程あげた刑法182条には「拘禁刑」と規定されていますが、令和5年7月時点では、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。
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