【お知らせ】日高報知新聞にコラムが載りました2024年03月13日 11:10

【弁護士による出前授業・出前講座】

令和6(2024)年3月10日付けの日高報知新聞に、以下のコラムが掲載されました。

 札幌弁護士会では、札幌弁護士会の弁護士が、学校や企業などに出向き、あるいはWEBを活用してオンラインで、授業・講義を行う「弁護士による出前授業・出前講座」を行っており、令和4年(2022年)3月からは札幌弁護士会のホームページから「出前授業・出前講座」の予約ができるようになりました。  
 令和6年(2024年)1月時点で「憲法」、「いじめの問題」、「刑事模擬裁判」、「刑事裁判傍聴」、「人種・差別」、「臓器移植について」、「法教育授業」、「消費者問題」、「公害・環境問題」、「労働問題」、「ジェンダーについて」、「弁護士のしごと」、「SNSトラブル防止」、「性暴力」についての14の授業・講座が開設されております。

 私も、「SNSトラブル防止」、「性暴力」の授業に携わっているのですが、例えば、過去実施されたこれらの授業については、対象範囲を札幌市内に限定していないこともあり、札幌市以外の地域、遠くでは道北や道東の学校からもお申し込みをいただいております。また、日高地方の学校からお申し込みをいただいたこともあり、弁護士を現地に派遣した授業を行い、非常に好評だったとお聞きしております。

 私自身も、講師として中学校の1学年全員を対象に体育館で「SNSトラブル防止」の出前授業を行った経験があるのですが、SNSトラブル始めインターネットに関するトラブルの若年化が深刻化していると感じられました。SNSトラブルを防止するためにも、小学校、中学校といった若年の内からのインターネットリテラシー教育(インターネットを正しく安全に活用する知識・技術を学ぶ)を行うことは非常に重要なところですし、受講した生徒や先生からは、生の弁護士に接することができ、かつ法律の専門家から直接学ぶことができる貴重な機会でもあり生徒への影響も大きかったとの声を頂いております。

 このような札幌弁護士会による「出前授業・出前講座」は、中学校、高校、大学といった教育機関やPTAに関しては講師料を無料(※交通費は実費が発生する場合があります)とするなどしておりますので、お気軽に広く皆さまにご利用いただけたら幸いです。

【交通事故】 親族への名義貸し2023年12月27日 15:19

【気になる交通事故裁判 1】

 生活保護受給中の親族(「Aさん」といいます)に頼まれ、自動車の名義を貸した方(「Bさん」といいます)がいました。
 BさんがAさんに名義を貸してから2年後、Aさんが人身事故(交通事故)を起こしてしまいました。
 事故当時、AさんとBさんとの間は疎遠で、住まいも生活も別、Bさんは事故を起こした車がどこに保管されているのかも知りませんし、勿論、車の購入代金も車検代などの維持費も支払っていませんでした。
 この状況において、名義を貸したBさんは、人身事故について賠償義務を負うのでしょうか?

 自動車損害賠償保障法(「自賠法」といいます)3条では、以下のとおり定められており、この事件では、Bさんが「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」といいます)に当たるのかが問題となりました。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 この事件は、最高裁まで争われ、1審では「Bさんは運行供用者にあたり責任を負う」と判断されました。
 これに対し、第2審(高等裁判所)では、「Bさんは単なる名義貸与者にすぎず、自動車の運行を事実上支配、管理していたと認めることはできないとして、運行供用者にあたらず責任を負わない」と判断しました。

 これを受け、最高裁は、以下の通り判断し、Bさんが運行供用者にあたらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、損害についてさらに審理を尽くさせるため、原審に差し戻しました。

『Bは、Aからの名義貸与の依頼を承諾して、本件自動車の名義上の所有者兼使用者となり、Aは、上記の承諾の下で所有していた本件自動車を運転して、本件事故を起こしたものである。Aは、当時、生活保護を受けており、事故の名義で本件自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、本件自動車を購入するに際し、親族(※具体的な属性は割愛します)であるBに名義貸与を依頼したというのであり、BのAに対する名義貸与は、事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。また、BがAの依頼を拒むことができなかったなどの事情もうかがわれない。そうすると、・・・(略)BとAとが住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても、Bは本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきである。したがって、Bは、本件自動車の運行について、運行供用者に当たる』

 以上のように、最高裁は、名義を貸しただけのBさんにも人身事故の賠償義務を認めました。
 生活保護を受給されている方の中には、今回のAさんと同様の手法で自動車を使用されている方がいるかもしれません。
 しかし、今回のように、安易な名義貸しで莫大な損害賠償義務を負わされるBさんのようなケースもありますので、安易な名義貸しは絶対に止めましょう。

【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正③ ~公訴時効の延長・性的姿態等撮影罪の新設~2023年10月12日 10:50

【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正③ ~公訴時効の延長・性的姿態等撮影罪の新設~

令和5年(2023年)6月16日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年7月13日から施行されました(※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです)。
 
 今回は、「公訴時効期間の延長」と新たに新設された「性的姿態等撮影罪」についてお話をさせていただきます。

◆公訴時効期間の延長

 まず、「公訴時効」とは何か?という点ですが、犯罪事実があったとしても、法律の定める期間が経過すれば、犯人を処罰することができなく期間を指します。
 したがって、例えば、強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)の公訴時効期間は、7年とされていましたので、強制わいせつの犯人が7年間逃げ切れば、公訴時効が経過してしまっているため、処罰されることはありませんでした。

 しかし、性犯罪は、被害者であるのに「恥ずかしい」という感情を抱いてしまったり、「あんな時間に出歩いていた自分が悪い」など自分が悪いと責めてしまうことがあり、なかなか警察や弁護士などに被害を訴えることができなかったり、交通事故で怪我を負う場合とは異なり、周囲から見ても被害者が被害を受けたことに気がつくにくいといった特性があることから、実際の被害から被害申告までに時間が掛かるケースが多く見られました。
 その結果、被害者が被害を訴えることができるようになったときには、既に公訴時効が完成しており、犯人を処罰することができないという、不当で理不尽な事態が生じていました。

 そこで、こうした事態を解消するため、今回の改正法では、性犯罪について公訴時効の期間を5年延長することとされました。
 具体的には
 不同意わいせつ等致傷罪、強盗・不同意性交等罪などは15年から20年へ
 不同意性交等罪、監護者性交等罪は10年から15年へ
 不同意わいせつ、監護者わいせつ罪などは7年から12年へ

 また、この期間に加えて、被害者が18歳未満である場合には、被害者が18歳に達する日までの期間を足した期間が公訴時効期間となるとされました。

 したがって、例えば、12歳のときに不同意性交等罪の被害に遭った場合、公訴時効期間が完成してしまうのは、33歳(18歳になるまでの6年間+15年)となります(この場合、33歳の誕生日の前日までになります)。

◆性的姿態等撮影罪(正確には、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)の新設

 性的姿態等撮影罪は、以下のとおり定められています。

第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは校門若しくはこれらの周辺部、臀部部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

 そのため、例えば、「盗撮行為」については、今までは各都道府県で定められた迷惑防止条例違反等で処罰がされてきましたが、今後は、性的姿態等撮影罪でも処罰することが可能となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 なお、16歳未満の子どもの性的な部位を撮影した場合には、仮に同意があったとしてもこの犯罪が成立しうることになります(ただし、親が子どもの成長記録としておむつ姿で水遊びをしている様子を撮影する場合や相撲大会でまわしのみで相撲を取っている状況を撮影する場合といった「正当な理由」がある場合は別とされています)。また13歳以上16歳未満の子どもが被害者の場合には、加害者が5歳以上年長である場合に限られます。

※ 先程あげた条文では「拘禁刑」と規定されていますが、令和5年8月時点では、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。

【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正② ~16歳未満の者に対する面会要求等の罪の新設~2023年08月22日 11:14

【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正② ~16歳未満の者に対する面会要求等の罪の新設~
 令和5年(2023年)6月16日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年7月13日から施行されました(※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです)。
 
 今回は、新たに新設された「16歳未満の者に対する面会要求等の罪」についてお話をさせていただきます。

 改正後の刑法182条には、以下の規定が新設されました。

(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

 そのため、例えば、16歳未満の子どもに対し、わいせつ目的で、断られているのに何度も繰り返し会う事を要求した場合、16歳未満の子どもに対し、わいせつ目的で援助交際の約束で会う事を求めた場合などには、16歳未満の者に対する面会要求等の罪に当たることになり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられることになります(ただし、13歳以上16歳未満の子どもが被害者の場合には、加害者が5歳以上年長である場合に限られます)。
 また、わいせつ目的で会うことを要求し、実際に会う場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と刑罰が重くされています。

 なお、このほかにも性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求することも、刑法182条3項により処罰の対象とされており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられます。

 これらの規定が新設された趣旨についてですが、法務省のQ&Aでは、「16歳未満の人は、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるため、性犯罪の被害に遭う危険性が高いといえます。そこで、16歳未満の人が性被害に遭うのを防止するため、実際の性犯罪に至る前の段階であっても、性被害に遭う危険性のない保護された状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を新たに処罰することとされました」と説明されています。
 犯罪被害者支援の場面において、性犯罪や性暴力の被害者が16歳未満の子どもである事例は決して珍しいものではありません。
 新設された、この「16歳未満の者に対する面会要求等の罪」によって、こうした被害が少しでも減る事を祈っております。

※ なお、先程あげた刑法182条には「拘禁刑」と規定されていますが、令和5年7月時点では、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。

【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正① ~強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へ~2023年07月24日 09:10

【犯罪被害者】性犯罪関係の法改正① ~強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へ~

 令和5年(2023年)6月16日、刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、その大部分の規定が同年7月13日から施行されました(※施行とは、法律の効力が生じている状態といった意味合いです)。
 そこで、今回は、性犯罪関係の法改正の内容について3回に分けてお話させていただきます。

 平成29年(2017年)に改正される前の刑法には、「強姦罪」という規定があり、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と規定されていました。
 しかし、この規定だけでは処罰する事のできない性暴力も多く存在し、処罰範囲を拡げる必要があったことから、平成29年(2017年)の法改正に 
よって、強姦罪は強制性交等罪へと変更され、例えば、性交ではない、性交類似行為も処罰の対象となったり、法定刑も3年以上から5年以上へと引き上げられました。

 ところが、実際におきている性暴力を見てみますと、この強制性交等罪でも被害者救済としては不十分な現実があり、刑法の性犯罪の規定は実際の性暴力の実態を反映していないとの指摘や批判がなされておりました。

 そこで、こうした背景もあり、かねてより性犯罪関係のさらなる法改正に向けての議論が進められていたところ、上述の通り、令和5年(2023年)6月16日に刑法を含む、性犯罪関係の法律の大幅な改正法が成立し、一部を除く、大部分の規定が同年7月13日から施行されました。

 そこで、今回は、標題の通り、強姦罪から強制性交等罪、そして不同意性交等罪へと法改正がなされた点に絞ってお話をさせていただきます。
 まず、今回改正された不同意性交等罪は、以下のように規定されております。

 (不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに 
 類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全 
 うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、
 肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若
 しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百
 七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有
 無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする
 者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしているこ
 とに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十
 三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前
 の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 そのため、刑法176条1項各号に定められた以下のいずれかの原因によって、性交等(性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています)をした場合に、不同意性交等罪が成立することになります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があるこ
 と。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあ
 ること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利 
 益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 また、改正後の177条2項により、わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等(性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれており、この点でも改正されています)をした場合にも、不同意性交等罪が成立することになります。

 そして、改正前の強制性交等罪では、13歳未満の乳幼児や児童といった子どもに対し性交等をした場合、その者の同意の有無に関わらず強制性交等罪が成立するとされていましたが、今回の法改正により、13歳未満の子どもに加え、13歳以上16歳未満(多くの場合、中学生)の子どもで、加害者が5歳以上年長である場合にも、その者の同意の有無に関わらず不同意性交等罪が成立することになりました。

※ なお、先程あげた刑法182条には「拘禁刑」と規定されていますが、令和5年7月時点では、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が施行されていないため、「懲役」と読み替えることになります。