【離婚】養育費を確保するために② ~札幌市 ひとり親家庭等養育費確保支援事業~2023年05月26日 15:02

【離婚】養育費を確保するために②
 ~札幌市 ひとり親家庭等養育費確保支援事業~

 令和3年より札幌市において、「ひとり親家庭等養育費確保支援事業」が始まっております。
 具体的には

◆民間ADRを使って養育費の取り決めのための協議を行う場合の第1回までの調停費用を補助(上限5万円)

◆養育費の取り決めにかかる公正証書作成費用や家庭裁判所の調停申立て費用などを補助(上限2万4000円)

◆保証会社との間で養育費保証契約を結ぶ際にかかる費用の補助(上限5万円)
といった制度が存在します。
 
 それぞれ内容がぱっと見では分かりにくいところがありますので、1つずつ簡単に説明しますと、
 1つめの民間ADRとは、札幌市でいえば、札幌弁護士会紛争解決センターでの調停申立てが考えられます(その他にも法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が含まれます)。
 ただし、札幌弁護士会の紛争解決センターで調停を申し立てるためには、まずは弁護士による法律相談を札幌弁護士会法律相談センターに申し込む必要があります(申立てには弁護士の紹介状が必要になるためです)。
 なお、札幌弁護士会紛争解決センターの調停は、申立手数料が1万1000円(令和5年5月現在)、成立した場合には一定の手数料を納める必要があります。また、原則として3回以内の調停で解決することを目指す運用をしているようです。
 ただし、札幌市では、「第1回まで」の調停費用を補助とのことですので、具体的に幾らまで補助してもらえるのか分からない部分がありますので(申立て手数料1万1000円は含まれそうですが、成立した場合の手数料まで含むのか確認が取れていません)、この補助を使って札幌弁護士会紛争解決センターでの調停申立てを検討されたい方は、札幌弁護士会紛争解決センターに一度お問い合わせされることをお勧めいたします。

 2つ目は、養育費の取り決めにかかる公正証書作成費用や家庭裁判所の調停申立て費用を、2万4000円を上限として補助するというものです。
 家庭裁判所の調停申立費用は、数千円程度となります。
 また、養育費の取り決めにかかる公正証書作成費用の作成手数料は、月額養育費×支払月数で計算されます。
ただし、養育費の支払期間が10年を超える場合は10年間として計算されます(公証人手数料令第13条1項)。
 例えば、【子ども:3歳、人数:1人、金額:月額2万円、期間:20歳まで】の場合には、2万円×12カ月×10年(20歳までは17年ありますが、手数料の計算は最大で10年)=240万円ですから、手数料は1万1000円となり、この金額を補助してくれることになります。
 ただし、札幌市が補助するのは、あくまで「養育費」に掛かる部分のみとなります。
 公正証書の中に財産分与や慰謝料、年金分割の取り決めなどがあれば、それは補助の対象「外」となり自己負担となります。
離婚全体の記載がある公正証書作成の費用については、お近くの公証役場にてお問い合わせ下さい。
東京の昭和通り公証役場のホームページに、分かりやすい具体的な例が書かれていました 

 http://kousyouyakuba.net/ippankouseisyousyo/rikon-youikuhi-isyaryo/

 最後は、保証会社との間で養育費保証契約を結ぶ際にかかる費用の補助です。

 まず、「養育費保証契約」とは何か?というところですが、これは、事前に、養育費を受け取る親(Aさん)と保証会社との間で保証契約を締結することで、養育費を支払う親(Bさん)が支払いを怠った場合、保証会社が、養育費を支払う親(Bさん)に代わって、養育費を受け取る親(Aさん)に支払うというものです。
 ただし、札幌市が補助するのは、保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる保証料や住民票、収入印紙等の取得費用に限られます。
 したがって、保証会社の多くは、初回の保証料のほかに毎月の手数料が発生したりしますので、最初に掛かる費用(最大5万円)以外は、自己負担となります。
 また、こうした「養育費保証契約」の中には、養育費を受け取る親(Aさん)と保証会社との間で保証契約を締結するだけでなく、養育費を支払う親(Bさん)と保証会社との間でも保証委託契約を最初に締結することが必要なものもあります。

 そのため、養育費を支払う親(Bさん)の協力が得られなければ、そもそも「養育費保証会社」を結べない場合もかなりあるのかなという印象があります。

【札幌市のウエブサイト】
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/hitorioya/10962.html

【札幌弁護士会紛争処理センター】
https://www.satsuben.or.jp/center/by_content/detail02.html