【離婚】養育費を確保するために③ ~調停が成立したその後に~2023年06月09日 14:55

【離婚】養育費を確保するために③ ~調停が成立したその後に~

 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によりますと、離婚時に養育費の取り決めをした母子世帯の割合は46.7%であるのに対し、離婚した父親からの養育費の受給状況として「現在も受けている」のは28.1%にとどまるとされています。

 この調査結果からは、そもそも離婚時に養育費の取り決めがされている母子家庭の割合は半数未満と低い上、せっかく取り決めをしても養育費を支払ってもらえない母子家庭の割合がかなり多いことが分かります。
 そこで、今回は、家庭裁判所の調停や審判(裁判の一種です)で養育費を取り決めた後、相手方が養育費を支払わない場合に何ができるのかについて書かせていただきます。

◆履行勧告
 支払う義務を負う者が、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない場合、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすることで、家庭裁判所が相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりしてくれます。
 この履行勧告の手続に費用はかかりません。
 ただし、支払う義務を負う者が勧告に応じない場合に支払を強制することまではできません。

【家庭裁判所による手続説明】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html

◆履行命令
 支払う義務を負う者が、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます(相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります)。
 この手続にも費用はかかりません。
 ただし、相手方が履行命令に応じない場合に、履行命令の手続の中で相手方の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費の支払をさせることまではできません。

◆財産開示手続
 調停や審判などの裁判所の手続を利用した方、公正証書を作成した方(ただし、公正証書や条件が付けられた調停調書には執行文を付与する必要があります)が使える制度となります。
 具体的には、裁判所に、支払い義務を負う者を呼び出し、財産について開示させる制度となります。
 この制度は以前からありましたが、令和2年の民事執行法改正により罰則が強化され、呼び出しを受けた者が出頭しなかった場合、出頭しても宣誓を拒んだ場合や虚偽の陳述をした場合には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
 ただし、例えば、相手方が嘘の陳述をしていたとしても、その嘘を見抜き証明することは難しいですので、財産開示手続の実効性がどの程度あるのかはやや疑問が残るところです。

◆第三者からの情報取得
 調停や審判などの裁判所の手続を利用した方、公正証書を作成した方(ただし、公正証書や条件が付けられた調停調書には執行文を付与する必要があります)が、このほかに使える制度としては、

① 給与債権情報取得(市町村または日本年金機構に裁判所が勤務先の情報提供を命令する)
② 不動産情報取得(登記所に裁判所が不動産情報の情報提供を命令する)
③ 預貯金債権情報取得(銀行等の金融機関に裁判所が預貯金等の情報提供を命令する)
④ 振替社債等情報取得(証券会社等に裁判所が株式等の情報提供を命令する)

 があります。

 これらはいずれも令和2年4月1日から新しく施行された制度になります。
 それぞれどういった手続なのか、詳細についてはこちらの裁判所のサイトを確認いただければと思いますが、やや難しい部分もありますので、悩んだときには、お一人で抱え込まれず、一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

【裁判所 養育費に関する手続】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html#Q&A2-1