新型コロナウィルス法律相談(日弁連)2020年04月24日 09:00

日弁連は,一般市民の方々が抱える,新型コロナウイルス感染拡大に起因する各種の法的なお悩みごとに対応するため,各地の弁護士会と連携して電話法律相談(初回相談無料)を実施します。

「勤務先が休業になったが,給与は出るのか」,「社長に,経営難なので明日から来なくてよい,と言われたが今後の生活のためにどうしたらよいか」,「旅行をキャンセルしたら,キャンセル料を支払う必要があるのか」等,新型コロナウイルス感染拡大に起因する法的なお悩みごとに法律のプロがお答えします(申込みにあたり必要となる通信料(電話通話料・インターネット通信料など)は、相談者のご負担となります。)

【オンライン申込み】

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/coronasoudan/kojin/

○ 受付時間:24時間

○ 実施期間:2020年4月20日(月)から 5月19日(火)まで
※状況に応じて期間を延長する可能性があります。

○ 相談方法:相談者に最寄りの弁護士会(一部地域を除く)の弁護士または事務局から折り返しお電話をお掛けして,相談者と相談担当弁護士をお繋ぎします。
※なお,折り返し電話をさせていただくまでに相当日数(混雑状況によっては4~
6営業日)を要する可能性があります。

【全国共通電話番号】

0570-073-567

○ 受付時間:平日のみ 正午 ~ 午後2時(混雑のため繋がりにくいことがあります。)
※土日祝日は受付なし

○ 実施期間:2020年4月20日(月)から 5月19日(火)まで
※状況に応じて期間を延長する可能性があります。

○ 相談方法:相談者に最寄りの弁護士会(一部地域を除く)の弁護士または事務局から折り返しお電話をお掛けして,相談者と相談担当弁護士をお繋ぎします。
※なお,折り返し電話をさせていただくまでに相当日数(混雑状況によっては4~6営業日)を要する可能性があります。

新型コロナウィルス感染症に関連する情報2020年04月20日 13:06

新型コロナウィルスに関する支援を分かりやすく,かつ使いやすくまとめた「新型コロナ対策支援カード」というものを,静岡県の永野海弁護士が作成されました。

このカードは,内容の改編や違法な使用でなければ使用,無償配布,HPや紙媒体への掲載など活用は自由とされていますので,永野先生のホームページのURLを貼り付けさせていただきます。

事業者用,個人・家庭用と分けて作成されており,誰が見ても非常に分かりやすい仕上がりです。

是非,ご一読ください。

http://naganokai.com/c-card/

また,事業者の方には,経済産業省が事業者向けに情報をまとめたサイトがありますので,こちらも是非確認されることをお勧めいたします。

https://www.meti.go.jp/covid-19/

【震災法律相談】地震時の法律問題③~地震によって、ローンの返済に困ったとき~2018年12月11日 09:02

1.自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインとは?

  この度の北海道胆振東部地震によって、住宅ローンなどの返済にお困りの方に、是非、ご紹介したい制度があります。

  この制度は、東日本大震災や熊本地震、そして、この度の北海道胆振東部地震といった、「災害救助法が適用された自然災害」の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローン、事業性ローン、銀行のカードローン、消費者金融やクレジット会社の借入れなどの債務を弁済することができなくなった「個人」の債務者であって、「災害の影響によって」、各種ローンなどの支払いをすることができない、または近い将来において支払うことができないことが確実と見込まれる方を対象に、各種ローンの「免除・減額」を申し出ることができる制度です。

  このガイドラインが使えない場合(あるいは使わない場合)、例えば、地震で家が全壊してしまい、家を修繕しなければ住むことができない、でも、壊れた家の住宅ローンは、残りまだ20年あり、家の修理のための住宅ローンを新たに組むこともできない、加えて、そのほかにも各種ローンがあって、全てを支払うことは到底できないといった被災者の場合、この被災者の方が取りうる方法は、
①自己破産、
②個人再生手続、
③各債権者と交渉して弁済方法について協議する、
といった方法くらいしか無いと思われます。

  そのため、いずれの方法であっても、いわゆるブラックリスト(個人信用情報)に載ってしまいますし、①の場合には、住宅や義援金なども手放した上、手元に残すことのできるお金は破産法上認められた自由財産のみとなります(「自己破産」について、詳しくはこちらをご参照ください。http://www.murakamilaw.jp/kojinhasan.html)。

 また、②の場合には、個人が負っている債務の一部を分割で支払い、最終的に残りを免除してもらう手続きのため、借金の額にもよりますが、財産を手元に残し、借金の2割程度を分割で支払い、残りを免除してもらえる場合もありますが、最低弁済額によっては、義援金含め保有財産を全て吐き出すことになる場合もあります(「個人再生手続」について、詳しくはこちらをご参照ください。http://www.murakamilaw.jp/kojinsaisei.html)。

 そして、③の場合には、各債権者と個別交渉になりますので、基本的に借金の返済時期を遅らせたりすることはできても、減額ということは難しいと思われます。

 
  これに対し、この「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)を利用した場合、ブラックリストに載ることはありませんし、義援金などに加え財産の一部(自己破産や個人再生の場合よりも多額となることが多いです)を手元に残すことができます。

  また、この手続きには、弁護士や土地家屋調査士などの登録支援専門家の支援が必要ですが、費用はかかりません(無料となります)。

 そして、自己破産や個人再生と異なり、このガイドラインを使って債務整理をされても、原則、保証人への支払いは要求されませんし、この手続きを利用したい方は、後述でご紹介する通り、ご自身のメインバンク(一番借入額が多い借入先)にガイドラインの利用を申し出ることで手続きが進んでいきますので、方法としても簡単であるというメリットがあります。


2. 具体例

  とはいっても、なかなか具体的なイメージが抱きにくいと思います。
そこで、熊本地震の際に、九州財務局が発行した分かり易い広報紙がありますので、どういったイメージ、ケースが想定されているのかについては、こちらをご参照ください。
http://kyusyu.mof.go.jp/content/000163856.pdf

3. 手続について

  このガイドラインを利用するためには、まずは、借入額が一番多い借入先に、この手続きを利用したいと申し出る必要があります。
 
  また、この借入先からこの手続きを利用することの「同意書」をもらい、お近くの弁護士会に、「同意書」と各弁護士会に備えられている「登録支援専門家移植依頼書」を提出してください。
  なお、この度の北海道胆振東部地震における被災者の方は、札幌弁護士会による、こちらの「札弁被災者支援ニュース第6号」に詳しい情報が書かれていますので、是非、内容をチェックしてみてください。
https://www.satsuben.or.jp/info/shinsai/pdf/news_no06.pdf

【債務整理】平成30年北海道胆振東部地震に関する情報提供~被災ローン減免制度など~2018年09月08日 14:49

1. 平成30年北海道胆振東部地震について

 平成30年(2018年)9月6日午前3時30分過ぎ,北海道胆振地方で最大震度7を観測し,私が住む札幌市中央区でも震度4の震度が観測され,約25時間程度の停電・断水を経験しました。

 震源に近い北海道厚真町では大規模な土砂崩れが発生し,平成30年9月8日午後現在も,行方不明者が出るなど大きな被害が出ています。

 また,現在,多くの世帯で解消されましたが,地震を観測していない地域も含め,北海道全域で停電が発生するなど,その被害は北海道全域におよび,北海道全体が未だかつて経験したことのない自然災害を経験し,日常生活に支障を来しています(幸いにして,北海道札幌市は徐々に解消傾向にあります)。

2.被災ローン減免制度について

 平成30年9月8日現在,まだ余震あるいは本震が懸念されており,油断できない状況ではありますが,今回の地震により,北海道の179市町村が災害救助法の適用地域と公表されましたので,『被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)』についてご紹介します。

 なお,北海道弁護士連合会,札幌弁護士会などで,近々,無料電話相談ダイヤルを開設したり,相談会を実施するなどの動きに向かうと思われますので,その都度,情報を更新させていただき,今回は,制度の概要のみ簡単にご説明します。

 『被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)』とは,今回の地震によって,住宅ローンの債務が返済できなくなるなど一定の条件に該当する個人の方対象に,住宅ローンなどの免除・減額をすることができる制度です。

 この制度利用のメリットは,

(1)原則,預貯金を500万円まで手元に残し,ローンと抵当権を整理することができる。

(2)生活再建支援金,災害弔慰金,家財保険金と併せて1000万円以上を残せる場合もある。

(3)この制度を使っても,保証人にローンが請求されない。

(4)この制度では,いわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されないため,この制度を使うことで新しいローンが組めないということがない。

(5)この制度を使うに当たって,弁護士などの登録支援専門家が必要になりますが,弁護士費用は掛かりません(国庫負担)。

となっています。

 なお,この制度を利用したい方は,弁護士など登録専門家に直接依頼するものではなく,住宅ローンなどの借り入れをしている金融機関に申し出をすることからスタートとなりますので,ご注意ください。
 ただし,前述のとおり,近い将来,弁護士会が電話や面談での相談会を実施する見込みですので,そういった場に相談される方が,その他の制度の説明も受けることができますので,お勧めいたします。

 また,住宅ローンだけでなく,カードローン,消費者金融借り入れの場合でも,災害の影響により債務が返済できないなど要件にあたる場合にはこの制度を利用することができます。


3.その他の支援制度など

 以下,過去の災害の際に利用できた制度などを踏まえ,今回の地震において,参考になりそうな情報も記載させていただきます。
 ただし,私自身において,今回の北海道胆振東部地震について個別に各機関に問い合わせなどしておりませんので,不正確な情報提供であった場合にはどうぞご容赦ください。

(1)社会福祉協議会が実施している生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付)

 10万円まで貸付をうけることができると思われます(推測です)。
詳細は,お近くの社会福祉協議会(http://www.dosyakyo.or.jp/)にお問い合わせください。

(2)罹災証明書の発行

 各種補助や負担の減免を受ける際に必要とされることが多くあります。建物の損壊や損傷については,その状況の「写真」が必要とされているようです。安全を確保しつつ,可能な限り,内部,外部,敷地,地盤(地面)なども含めて写真をより多く残しておいてください。

内閣府 罹災証明書のホームページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html

(3)加入している保険の確認
 
 火災保険・自動車保険などに加入しているけれど,保険証券を無くしてしまったという方は,一般社団法人日本損害保険協会の『自然災害損害損保契約紹介センター』へ問い合わせすることで,御自身が加入している保険の確認をすることができます。
 詳しくは,0120-501-331
 あるいは
 http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/icrcd/
をご確認ください。

 同様に,生命保険については,一般社団法人生命保険協会『災害地域生保契約照会センター』へ問い合わせすることができると思われます。
 詳しくは,0120-001-731(受付時間 月~金 9:00~17:00)
 あるいは
 http://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
をご確認ください。