【債務整理】平成30年北海道胆振東部地震に関する情報提供~被災ローン減免制度など~ ― 2018年09月08日 14:49
1. 平成30年北海道胆振東部地震について
平成30年(2018年)9月6日午前3時30分過ぎ,北海道胆振地方で最大震度7を観測し,私が住む札幌市中央区でも震度4の震度が観測され,約25時間程度の停電・断水を経験しました。
震源に近い北海道厚真町では大規模な土砂崩れが発生し,平成30年9月8日午後現在も,行方不明者が出るなど大きな被害が出ています。
また,現在,多くの世帯で解消されましたが,地震を観測していない地域も含め,北海道全域で停電が発生するなど,その被害は北海道全域におよび,北海道全体が未だかつて経験したことのない自然災害を経験し,日常生活に支障を来しています(幸いにして,北海道札幌市は徐々に解消傾向にあります)。
2.被災ローン減免制度について
平成30年9月8日現在,まだ余震あるいは本震が懸念されており,油断できない状況ではありますが,今回の地震により,北海道の179市町村が災害救助法の適用地域と公表されましたので,『被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)』についてご紹介します。
なお,北海道弁護士連合会,札幌弁護士会などで,近々,無料電話相談ダイヤルを開設したり,相談会を実施するなどの動きに向かうと思われますので,その都度,情報を更新させていただき,今回は,制度の概要のみ簡単にご説明します。
『被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)』とは,今回の地震によって,住宅ローンの債務が返済できなくなるなど一定の条件に該当する個人の方対象に,住宅ローンなどの免除・減額をすることができる制度です。
この制度利用のメリットは,
(1)原則,預貯金を500万円まで手元に残し,ローンと抵当権を整理することができる。
(2)生活再建支援金,災害弔慰金,家財保険金と併せて1000万円以上を残せる場合もある。
(3)この制度を使っても,保証人にローンが請求されない。
(4)この制度では,いわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されないため,この制度を使うことで新しいローンが組めないということがない。
(5)この制度を使うに当たって,弁護士などの登録支援専門家が必要になりますが,弁護士費用は掛かりません(国庫負担)。
となっています。
なお,この制度を利用したい方は,弁護士など登録専門家に直接依頼するものではなく,住宅ローンなどの借り入れをしている金融機関に申し出をすることからスタートとなりますので,ご注意ください。
ただし,前述のとおり,近い将来,弁護士会が電話や面談での相談会を実施する見込みですので,そういった場に相談される方が,その他の制度の説明も受けることができますので,お勧めいたします。
また,住宅ローンだけでなく,カードローン,消費者金融借り入れの場合でも,災害の影響により債務が返済できないなど要件にあたる場合にはこの制度を利用することができます。
3.その他の支援制度など
以下,過去の災害の際に利用できた制度などを踏まえ,今回の地震において,参考になりそうな情報も記載させていただきます。
ただし,私自身において,今回の北海道胆振東部地震について個別に各機関に問い合わせなどしておりませんので,不正確な情報提供であった場合にはどうぞご容赦ください。
(1)社会福祉協議会が実施している生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付)
10万円まで貸付をうけることができると思われます(推測です)。
詳細は,お近くの社会福祉協議会(http://www.dosyakyo.or.jp/)にお問い合わせください。
(2)罹災証明書の発行
各種補助や負担の減免を受ける際に必要とされることが多くあります。建物の損壊や損傷については,その状況の「写真」が必要とされているようです。安全を確保しつつ,可能な限り,内部,外部,敷地,地盤(地面)なども含めて写真をより多く残しておいてください。
内閣府 罹災証明書のホームページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html
(3)加入している保険の確認
火災保険・自動車保険などに加入しているけれど,保険証券を無くしてしまったという方は,一般社団法人日本損害保険協会の『自然災害損害損保契約紹介センター』へ問い合わせすることで,御自身が加入している保険の確認をすることができます。
詳しくは,0120-501-331
あるいは
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/icrcd/
をご確認ください。
同様に,生命保険については,一般社団法人生命保険協会『災害地域生保契約照会センター』へ問い合わせすることができると思われます。
詳しくは,0120-001-731(受付時間 月~金 9:00~17:00)
あるいは
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
をご確認ください。
平成30年(2018年)9月6日午前3時30分過ぎ,北海道胆振地方で最大震度7を観測し,私が住む札幌市中央区でも震度4の震度が観測され,約25時間程度の停電・断水を経験しました。
震源に近い北海道厚真町では大規模な土砂崩れが発生し,平成30年9月8日午後現在も,行方不明者が出るなど大きな被害が出ています。
また,現在,多くの世帯で解消されましたが,地震を観測していない地域も含め,北海道全域で停電が発生するなど,その被害は北海道全域におよび,北海道全体が未だかつて経験したことのない自然災害を経験し,日常生活に支障を来しています(幸いにして,北海道札幌市は徐々に解消傾向にあります)。
2.被災ローン減免制度について
平成30年9月8日現在,まだ余震あるいは本震が懸念されており,油断できない状況ではありますが,今回の地震により,北海道の179市町村が災害救助法の適用地域と公表されましたので,『被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)』についてご紹介します。
なお,北海道弁護士連合会,札幌弁護士会などで,近々,無料電話相談ダイヤルを開設したり,相談会を実施するなどの動きに向かうと思われますので,その都度,情報を更新させていただき,今回は,制度の概要のみ簡単にご説明します。
『被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)』とは,今回の地震によって,住宅ローンの債務が返済できなくなるなど一定の条件に該当する個人の方対象に,住宅ローンなどの免除・減額をすることができる制度です。
この制度利用のメリットは,
(1)原則,預貯金を500万円まで手元に残し,ローンと抵当権を整理することができる。
(2)生活再建支援金,災害弔慰金,家財保険金と併せて1000万円以上を残せる場合もある。
(3)この制度を使っても,保証人にローンが請求されない。
(4)この制度では,いわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されないため,この制度を使うことで新しいローンが組めないということがない。
(5)この制度を使うに当たって,弁護士などの登録支援専門家が必要になりますが,弁護士費用は掛かりません(国庫負担)。
となっています。
なお,この制度を利用したい方は,弁護士など登録専門家に直接依頼するものではなく,住宅ローンなどの借り入れをしている金融機関に申し出をすることからスタートとなりますので,ご注意ください。
ただし,前述のとおり,近い将来,弁護士会が電話や面談での相談会を実施する見込みですので,そういった場に相談される方が,その他の制度の説明も受けることができますので,お勧めいたします。
また,住宅ローンだけでなく,カードローン,消費者金融借り入れの場合でも,災害の影響により債務が返済できないなど要件にあたる場合にはこの制度を利用することができます。
3.その他の支援制度など
以下,過去の災害の際に利用できた制度などを踏まえ,今回の地震において,参考になりそうな情報も記載させていただきます。
ただし,私自身において,今回の北海道胆振東部地震について個別に各機関に問い合わせなどしておりませんので,不正確な情報提供であった場合にはどうぞご容赦ください。
(1)社会福祉協議会が実施している生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付)
10万円まで貸付をうけることができると思われます(推測です)。
詳細は,お近くの社会福祉協議会(http://www.dosyakyo.or.jp/)にお問い合わせください。
(2)罹災証明書の発行
各種補助や負担の減免を受ける際に必要とされることが多くあります。建物の損壊や損傷については,その状況の「写真」が必要とされているようです。安全を確保しつつ,可能な限り,内部,外部,敷地,地盤(地面)なども含めて写真をより多く残しておいてください。
内閣府 罹災証明書のホームページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html
(3)加入している保険の確認
火災保険・自動車保険などに加入しているけれど,保険証券を無くしてしまったという方は,一般社団法人日本損害保険協会の『自然災害損害損保契約紹介センター』へ問い合わせすることで,御自身が加入している保険の確認をすることができます。
詳しくは,0120-501-331
あるいは
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/icrcd/
をご確認ください。
同様に,生命保険については,一般社団法人生命保険協会『災害地域生保契約照会センター』へ問い合わせすることができると思われます。
詳しくは,0120-001-731(受付時間 月~金 9:00~17:00)
あるいは
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
をご確認ください。
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